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みなと元町社労士事務所

未払い残業代はありませんか?もうすぐ時効が伸びます!

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毎日ビジネスブログ No.1114

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西の南海電車といえば

 

関西国際空港に直通の

ラピート号で有名ですが

 

 

 

 

会社と人事担当課長が

 

労働基準法第37条違反

で、大阪地検に送検されました

 

 

 

 

労働基準法第37条とは

 

割増賃金について定めた条文

 

 

 

今月から

1ヶ月60時間超残業の割増率が

25%から50%になったことは

社長さんなら当然ご存じと思います

 

 

 

南海電車がアウトだったのは

残業抑制を指示していてー

 

 

いや、残業が発生しないように

業務の見直しやフロー確認をするよう

指示することは当然ですが

 

 

 

南海電車は

社員がつける残業時間を

具体的に指示していた

 

 

ホントは1ヶ月60時間以上

月によっては100時間超の

残業をしていたのに

 

 

南海は残業の記録は

自己申告制だったので

 

 

会社は社員に

60時間以下の時間をつけるよう

指示していた

 

 

 

なので社員さんは

本当のことを申告せず

 

 

結果的に未払いの

残業手当が発生していた

ということ

 

 

 

 

なんでわかったの?

 

 

 

おそらくやけど

 

会話

関係者の労基や労働局への

訴えや相談があったんでしょう

 

 

 

 

いまの時代

こんなことしていたら

おかしいと誰でも思うからね

 

 

具体的な確認は

 

社員のパソコンのログイン記録

されたので、間違いなし

 

 

 

 

 

では、36協定はどうなっていたか

 

 

どうやら

70時間の特別条項付き

労基には出していたらしい

 

 

 

でも実際は

70時間を越えていたことが

明らかなので、これも違反

 

 

もし99時間残業してたら

その分の残業代を支払えばいい

ということはない

 

 

 

36で届け出た時間を超えていたら

残業代を正確に払っていても

違反になる

 

 

 

 

 

さてこの残業代の計算

 

 

会話

助成金の申請の時にも

必ずチェックされます

 

 

例えば

キャリアアップ助成金の

正社員化コースでは

 

正社員転換後の6か月分は

タイムカードの記録と

賃金計算が合っているか

 

徹底的にチェックされます

 

 

 

それで

 

もし、未払いの残業代があれば

差額を支払うまで審査はストップ

 

 

払えばその証拠を出して

審査再開てな感じ

 

 

 

 

 

いま、未払い賃金の時効は3年

 

2年前より伸びました

 

 

 

 

近いうちにこれが

5年になることが決まっています

 

 

 

これから盛んになる

未払い賃金訴訟

 

 

5年もさかのぼられたら

すごい金額になります

 

 

 

会話

そんなことにならないよう

くれぐれも給料計算は正確に。

ご注意ください!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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