毎日ビジネスブログ No.1134
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのうのブログで
について
ご紹介したところ
複数の方から
とのご連絡をいただきました
やはり
これで助成金が用意されていること
ご存じない社長さんが多そうです
きのうは
5歳児を育てながら働く
従業員さんが取れる休暇制度ということで
子の看護休暇を紹介しましたが
実はこれ以外にも
子どもさんを育てていくなら
会社が配慮すべきと
義務付けられている制度があります
―小学校就学前までのお子さんがいるならー
1.子の看護休暇制度
2.時間外労働の制限
3.深夜業務の制限
2.の時間外労働制限は
該当する社員が請求したら
時間外労働の上限を1カ月24時間
1年150時間
にすることができます
3.は午後10時から午前5時までの
深夜帯の勤務はしなくていいというルール
さらに
がいる社員さんは
1.所定外労働の制限
2.育児短時間勤務制度の適用
を会社に求めたら
受けることができます
1.は上で述べた
「小学校に入るまでの子」なら
1カ月24時間、1年150時間が上限ですが
“3歳に満たない子”の場合は
1分たりとも残業はしなくていい
また2,の
短時間勤務制度は
1日8時間労働の会社なら
該当社員の請求があれば
1日6時間労働の勤務を取る事ができる
こんなルールが
育児介護休業法で保証されていること
社長さんなら知っておいてください
実はこのような
勤務時間に対する配慮は
介護休業にもあります
といいますが
育児と同様に
・所定外労働の制限
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・介護短時間勤務
・介護休暇制度
を法律でとれることが、保証されています
この時、
この両立支援制度を利用しよう
とする人に
会社が事前に面談の上
支援プランを作って
介護離職せず働き続けられるようにして
実際に該当者が20日以上の
両立支援制度を利用したら
会社は30万円の助成金を
申請できます
これもご存じの社長さんも
まずおられません
育児と違い
家族の介護の悩みはなかなか
社内では口にしない社員さんが多くて
いきなりの介護離職に
なりがちですが
こんなことを防ぐ上でも
社内で支援制度があることを
日ごろから周知しておくことも
大切になってきます
この両立支援制度
使えるかも!と思われたら
ぜひご連絡ください!
お手伝いさせていただきます!
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