毎日ビジネスブログ No.1136
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
長かった
ゴールデンウィークも終わり
皆さん元気に
職場復帰されておられる
と思いますが
きのう
こないだヨウタマンと
神戸に遊びに来てくれた
静岡の美容ディーラー
なおちゃんから
こんなメッセージが
👆なおちゃんママと”奥ママ”名付け親のさかえ先生
息子のヨウタマン5歳が
奥ママはオトコなのに
なんでママなの?
と、なおちゃんママに
質問したらしい
5歳の男の子なら
そういうとこ、気になるんやね
今度会った時に
教えてあげよう
答えは3月7日のブログに
みたいに
どっちがどっちだか
似てるので
わかりにくいものって
世の中には山ほどありますが
労務管理の世界でも
どう違うの?
といわれるのが
どうなったら休暇で
何をもって休業と区別するのか?
休暇と休業って
どっちも労働契約上の
労働義務がある日に休みます
休暇は一定の条件を満たせば
労働義務が免除されます
例えば
年次有給休暇とか
子の看護休暇など
労働者の意思で求め
短期間、1日単位のものが多い
かたや休業は
労働契約は継続したままの状態で
業務をしないこと
働く意思はあるけど
事情があって働けない状況になったので
労働者から申請があれば
労働を免除されます
産前産後休業、育児休業、介護休業
みたいに
こんな違いがあって
助成金の世界では
ずいぶん前から
育児休業や介護休業の取得時に
助成金が用意されていますが
最近では子の看護休暇や
介護休暇の取得に対しても
助成金があります
子の看護休暇については
5/6のブログで紹介しましたが
介護休暇の取得時にも
両立支援助成金があります
介護両立支援制度の導入に際し
法を上回る介護休暇制度を
会社が導入して
―これは、本来は無給の介護休暇を
有給にするという事―
該当社員に
6カ月間に10時間以上の
利用実績
があれば
会社は30万円の助成金を
申請できます
介護休業は通算93日の中で
3回まで分割取得できますが
介護休暇は
1年間5日までつかえます
こんな風に
長期休業しなくても
1日単位で介護の休みを
取れるならありがたい時も
あります
介護離職を防ぐ上でも
この制度
社内周知していきましょう!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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