人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

深夜業には固定深夜手当がおすすめ。

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毎日ビジネスブログ No.1141

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日ある社長さんと

お話ししてたんですがー

 

 

こうおっしゃったんです

 

 

 

固定残業代払ってるけど

その時間超えたら差額も払ってるんで

うちは大丈夫ですよ!

 

 

 

 

会話

これだけ聞けば、合格点ですね

 

 

 

固定残業手当って

ある程度の残業が

常態化しているなら

 

平均的な残業代を

固定額として毎月支給すること

 

 

 

雇用契約書や労働条件通知書に

固定残業代の額と

何時間分の残業代相当額か

明記することが必要で

 

 

当然ですが

36協定書を労基署に届け出ていて

 

就業規則にこの手当の定義が

明記されていること

が大前提ですが

 

 

 

 

もし設定残業時間を越えたら

その差額も別に支給すること

 

逆に設定時間に

その月の残業が達しなくても

決まった額を払う事

 

 

 

これはこの社長さん

ちゃんとされていました

 

 

 

 

 

 

 

で、私

確認のために聞いたんです

 

深夜手当も支給されてますよね?

 

 

社長さん

 

えっ?固定残業代払ってるから

要らないんじゃないんですか?

 

 

 

残念!!

 

 

22時から5時までの

深夜帯に勤務したら

25%の割増がつくことは常識ですが

 

時間外割増の25%と

同じ数字なので

 

この社長さん

残業の25%払ってるから

 

深夜割増は要らないと

思い込んでおられたんです

 

 

 

 

 

この会社

飲食店を経営されていて

 

勤務は16時から夜中1時まで

 

途中1時間休憩を入れて

1日8時間労働です

 

 

でも

14時や15時に早く来て

仕込みをしたり

 

夜中もお客さんが多いと

2時まで残業したりと

どうしても長時間労働になりがち

 

 

 

なので

固定残業手当40時間分を

設定されてましたが

 

 

これだけだと

深夜割増は1円も出ていない

という状態でした

 

 

 

おすすめしたのは

 

固定深夜手当

 

 

実は深夜手当は

固定残業代に加えることはできません

 

 

なので

別計算が必要ですが

 

 

この会社のように

もとからの勤務時間が

深夜帯にかかるなら、

最初から固定の手当として

支給すればいいです

 

 

 

 

 

これから

 

「未払い残業代訴訟」

が、はやりになりそうです

 

 

やめた従業員からの

訴えもあるかもしれません

 

 

 

こんな訴えが来ても

 

 

しっかり勤務時間を記録して

正しく給料計算して支払っていたら

 

そして

 

 

就業規則で給料計算の

ルールを明記していれば

会社を守れます

 

 

 

助成金の申請の時も

この給料計算を間違えていると

審査が止まったり

不支給の理由になりえます

 

くれぐれもご注意ください

 

 

 

 

 

もし給料計算に

不安を覚えられたら

社労士さんにご相談です

 

 

 

奥ママは?

 

会話
もちろん、お任せください!!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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