毎日ビジネスブログ No.1252
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
川崎市の小学校で
プールの水が5日間も
出しっぱなしになっていて
かかった水道代が、なんと190万円
事が起こったのは5月
プール開きに備えて
ある先生が注水を開始
その6時間後に
水を止めたつもりだったけど
ブレーカーが落ちていて
止まっておらず
5日間わからなかったらしい
川崎市がこの教師と校長さん二人に
190万円の半分の95万円を請求した
半分は市が負担という
形らしいけど
個人に負担させるのは
酷だという声も寄せられているとか
確かに校長さんにも
この先生も悪意はないので
請求は酷かもしれませんが
だからと言って
請求してはイカンというものでも
なさそうなので
難しいですね
これ、会社で言えば
従業員が会社の高価な機械を操作していて
作業を失敗したり間違えたりして
壊してしまい
多額の修理費用がかかるとき
会社はこの社員に
損害賠償請求できるのか?
という問題に似ています
もしこの社員が
故意に機械が壊れるような
使い方をしていたなら
当然賠償責任はありますが
通常、社員さんは
一生懸命仕事をして
結果的に
機械を壊してしまったわけで
もちろん
壊そうなんてつもりはなかった
普通そうですよね
こんな場合、会社はこの社員に
機械の修理代を請求することは
できません
請求できるのは
この社員に故意または
重過失があった場合だけです
重過失とは
たとえば会社のクルマを
運転していて
事故を起こした社員が
飲酒運転していた
こんな場合は
車の修理代やそれに伴う損害を
会社はこの社員に
請求することができますが
まずこんなケースはないので
単なる過失では
損害賠償請求はできませんので
ご注意ください
万が一
この社員に重過失が認められて
損害賠償請求をできる場合ですが
この賠償額を
給料から天引きしちゃダメです
これ
に反しています
あるいは
”もし損害を会社に与えたら100万円”
というように
事前に損害賠償額のとり決めも
してはいけません
この2つの行為は
労働基準法違反ですので
覚えておきましょう
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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