毎日ビジネスブログ No.1257
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
いきなりのタイトルですが
このこと、ご存じない社長さんが
少なくないらしい
お子さん産んだら
母体保護のために
原則8週間の
産後休業を取らせないといけない
例外的に
お医者さんのお墨付きがあれば
6週間で復帰も可能ですが
これは法律で決まっていて
守らないと事業主は
法違反に問われます
このルール
死産・流産も同じです!
母体にダメージがあるのは
全く同じですからね
しかも精神的な負荷が
死産・流産の方が大きい
ケースが多いので
体も心も休ませる必要が
あるというわけですが
このこと知らずに
いつ復帰できるの?
なんていう会社が
少なくないらしい
死産・流産も
産後休業の対象ですから
社長さん、再度ご確認くださいね
なので
健康保険から出る
出産一時金と出産手当金も
死産・流産であっても支給されます!
健康保険では
産前42日前から産後56日の間
普段の給料の約3分の2が
出産手当金として受け取れます
これは死産・流産でも
産前も産後も
休んで給料が出ていない限り
手当金の対象です
このことも、会社の担当の方は
お間違えなきようご注意ください!
また
50万円に増額されている
出産一時金ですが
これは大抵の場合
病院の方が直接払い制度を
つかって
健康保険から
直に病院に出産費用が
支払われますので
会社の担当者やご本人が
手続きの作業をする心配は
まずないので、ご安心ください
ちなみに
これらの給付金は
申請しないともらえません
通常は会社がするものですが
もし流産で会社がしてくれない場合は
ご本人さんが個人で
協会けんぽに申請することが
できますので
覚えておいてください
流産されたご本人も
ご存知ないことがありますので
会社の方でフォローいたしましょう
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