毎日ビジネスブログ No.1268
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
金曜日の日経の経済教室で
として
東大の近藤教授が
103万円の壁を超えても
負担増は限定的
正しい情報周知が必要
であることを述べておられますが
これ、このブログで
2カ月前の7月5日に投稿したことと
同じことを言っておられます
100万、103万、106万、130万、150万ー
いろんな年収の壁があって
その情報が周知されていないので
主婦の皆さんは
よくわからんから
少しでも税金が取られない
103万円の壁を意識して
就労調整している
これって
知らんから損してる典型の事象
なので
決して103万円は壁ではないことを
お国はもっと周知すべき
と、ブログにアップしたら
愛知県小牧市で
小規模保育園を経営されている
三輪栄先生が
とのコメント
やっぱりそうなんですよねー
これから10年
どんどん最低賃金が
上がっていきます
なのに
こんな思い込みをしている
残念な方がいると
ますます人手不足に
拍車がかかるので
政府広報とかACジャパンでも使って
もっと周知すべきだと思います
さて、わが兵庫県も
10月1日から
最低賃金が1,001円になります
1,000円ではありません
1,001円です
1円位ええのんちゃうの?
なんて思ってはいけません
もし貴社にいま
時給1,000円とか
月給やけど
時給換算したら1,000円以下
の方がおられたら
忘れず10月1日から
賃上げいたしましょう
うちの給料は15日締めなんで
10月16日からでいいでしょ
なんて思ってもいけません
10月1日からです
計算がめんどくさいなら
9月16日からあげてしまいましょう
そうすれば
業務改善助成金の可能性が出てきます
社内最低賃金が
県の最低賃金+50円以内で
これを一定額引き上げたら
業務を効率化する設備機器や
システム導入費用を
補助してくれる助成金ですが
10月1日より前に
新しい最低賃金に合わせるように
30円以上賃上げするなら申請できます
該当者が何人いるか
何円賃上げしたかで
助成金の上限額が決まります
たとえば兵庫県内の会社で
いま時給960円のアルバイトが二人いて
この二人を9月16日から
1,001円に上げるなら
助成金の上限額は90万円
これを1,005円まで上げるなら
助成金の上限は110万円になります
助成率が75%なので
110万円の助成額なら145~6万円の
設備機器の購入にちょうどいい感じ
10月1日から
賃上げせざるを得なくて
もし今、
設備機器の購入を検討中なら
9月のうちに賃上げして
業務改善助成金を活用しましょう!
これ、知らんかったら、
損する情報です!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |