毎日ビジネスブログ No.1273
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
東京の亀有から
電車で上野にいくとき
2つの行き方がある
メトロで西日暮里まで行き
乗り換えて上野に行くルートと
JR常磐線で北千住まで行き
乗り換えて上野に行くルート
ところが
メトロ使うと割高になるので
この運賃設定は不当だ!
という訴えがあって
損害賠償の請求額は
2万6980円
んんん?
いや、
そりゃメトロ使うなら
高くなるでしょ
ずっとJR使う方が
安いに決まってるやん
と思いますが
東京地裁の判決は
事業者が異なる以上
運賃に差が出るのは普通のことで
通常の経営判断の範囲内だ
と、
これで裁判起こすなんて
どんな人たちなんだろ
と、うがった見方をしてしまいますが
さて、この割高運賃は
問題にはなりませんが
割増賃金は
計算を間違えると大問題
まさに先日
このブログでも申し上げた
未払い賃金訴訟の対象になるので
賃金計算は
正しくしないといけませんが
これが中小企業の場合
間違えておられることが
まだまだあります
業界にもよりますが
昔からの慣習で
残業代は単純に1000円
とか
休日手当は2000円
なんてやっておられる会社も
まだありますので
くれぐれもご注意ください
毎日8時間勤務なら
残業は発生しないけど
土曜日も働いて
週6日働いていたら
週40時間を
超えた分は残業なので
1週間に8時間の残業が
発生していることになります
このことも
ご存じないケースがあります
また残業の割増率
といえば25%ですが
中小企業は今年の4月から
1カ月60時間を超える時間外の
割増率は50%になっています
では、この50%割増し
いつの時点から適用されるのか?
ご存知ですか?
答えは
その月の残業が60時間を超えてから
もし土日休みで
月末締めの会社の社員さんだと
今月25日で
1日からの通算残業時間が
60時間になったなら
翌日26日から発生する
残業の割増率は
月末までずっと50%です
このあたり
計算に迷うところですが
未払い残業代の
時効は3年ですが
これがいずれ5年になる予定です
くれぐれも給料計算の
残業代にはご注意ください
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