毎日ビジネスブログ No.1274
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
東京労働局では
10月1日からの最低賃金上げを
徹底するために
を実施して
助成金の活用促進に注力するらしい
この最低賃金の徹底ですが
年内は周知活動して
年が明けたら、逆に
求人情報を中心に
監督指導を徹底する
今回の上げ幅は
かつてない大きさなので
東京に限らず
年が明けたら
全国で監督指導が徹底されそうです
わが兵庫県も同様でしょうが
今回の新最低賃金は1,001円と
とても微妙
いま既に時給1000円
なんて方はザラにいるので
この人たちも漏れずに
1円以上あげないといけません
このあたり
しばらく監督指導がされそうです
兵庫県内の求人募集で
時給1,000円と書いたらアウト!
ですのでご注意ください
ただ、東京労働局が進めている
業務改善助成金ですが
兵庫の場合
この1円上げを考えるなら
むしろ使いやすいかもしれません
先日、こんな会社から
相談があったんです
飲食店で従業員4人
二人は正社員なので
時給換算でも十分高いのですが
バイト君が2人
時給の安い方は960円で
もう一人は1,000円
なのでこの二人とも
10月1日には1,001円以上に
しないといけない
この時
業務改善助成金を使うなら
この二人
960円の人を1,001円に
1,000円の人を1,001円に
これで
30円以上賃上げした人が
1人だから
助成額の上限は60万円
となります
助成率は4分の3なので
80万円の設備投資なら
丁度60万円の助成金がもらえる
あるいは
960円の人を1,001円に
するのは同じだけれど
もう一人の人を
1000円から1,030円に
30円賃上げすれば
30円以上賃上げした人が
2人だから
助成額の上限は90万円
となります
120万円の設備投資なら
丁度90万円の助成金がもらえる
というわけです
このお店では
業務用の冷凍庫とフードプロセッサーの
買い替えを検討されていますので
ちょうどいい感じのようです
ちなみに
この賃上げの時期は
9月30日であっても大丈夫!
ただし、この二人とも
9月30日に出勤してして
新しい時給で働いたという
エビデンスが必要ですが
また、この
「9月中に賃上げ」ですが
10月や11月に
“さかのぼって”やっても大丈夫です
飲食店のオーナーさん
この助成金、使えますよ!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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営業時間 | 9:00〜17:00 |