毎日ビジネスブログ No.1276
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
維新の国会議員の公設秘書に
現職の地方議員がいたことが
わかって
よく調べてたら
自民や立民の衆議院議員も
同じことがわかり
不適切だ
と、問題になっています
公費の二重取りになる
といわれれば確かにそうなので
兼職届を出していても
アカンことになります
でも、ありがちなことの
ようにも感じるので
これまででも
事例があったのでは?
なんて思ってしまいますが
兼職といえば
会社では副業・兼業の
問題がありますが
先日、ある社長さんから
ダブルワークをしている社員の
社会保険はどう手続きしたらいいの?
と、ご質問をいただきました
確かに、この会社に限らず
ダブルワーカーも増えてきているので
今日はこのあたりをまとめてみます
簡単な事例として
社員101人以上の会社で勤務していて
副業先も101人以上の会社の場合
両方の会社で
1週間20時間ずつ働いていたら
両方の会社で
社保に加入する必用があります
この場合の社保の保険料は
2社の給料の合計で算定され
給料額の比率で按分されます
また、この社員さん本人が
年金機構と健保組合に
被保険者資格の選択先を申し出る
「二以上事業所勤務届」を
出す必要があります
でもこれは
この2社がいずれも101人以上の
会社だからでして
片方が従業員100人以下なら
101人以上会社だけで
社保に入っておけばいい
あるいは
どちらの会社も100人以下なら
社保に入る必要はありません
でもこれはこの方が
1社で週20時間しか働かない
場合であって
1社で週30時間
もう1社で10時間働くなら
30時間時働く会社が、100人以下でも
その会社で社保に入る必要があります
もう1社は101人以上でも
10時間しか働いていないので
こちらで入る必要はありません
また、勤務先が法人ではなく
個人事業主が営んでいる事業所なら
任意加入していない限り
社保に入ることはありません
このように
その会社規模や
どれくらいの時間、勤務するのか
によってそれぞれ違ってきます
ただ社保に適用されるなら
加入は義務ですので
お間違えなきようご注意ください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |