毎日ビジネスブログ No.1291
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
「退職できない」という
社員からの相談が
労働局で増えているらしい
つまり、会社辞めますと
社長に言っても
聞かないふりして
無視されるとか
強引に引き留められたりする
今はどの会社も
人出不足なので
やめられたら困るから
そんなケースが多いようです
意志の軟弱な方は
言うがままにされてしまうけど
普通は周りに相談して
労働局に行くとかして
何とかしようとしますよね
そうなると
労働局から人が来て
会社が指導を受けることもあります
ので
会社として
強引な引き留め行為は
避けるべきでしょう
法律では
労働者が退職したい
と事業主に申し出たら
アカンといわれても
2週間後に退職できる
これは民法の定めですが
会社の就業規則や
雇用契約書、労働条件通知書に
退職に意思表示は30日前までに
なんて定められていたら
辞める人は
それに従う必要があります
また
退職の申し出は
口答の意思表示でも有効
とされていますが
基本はきちんと書面で
「退職届」を出すべきでしょう
また、退職理由が
社員の自己都合なら
会社がこれを取っていないと
社員から辞めたいと言ってきたのに
ハローワークで「会社都合だ」
とか
「辞めさせられた」と訴える方が
中にはおられるからです
なぜこんなケースがあるか
というと
会社都合退職にした方が
待機期間なしにすぐに
失業給付が受けられるから
あるいは
失業給付を受けるには
12カ月間の勤務実績が必要ですが
会社都合であれば、6カ月でいい
なので
もうすぐ1年なのに
というタイミングでやめる方は
なんでこのことを知ってるの?
と思うくらい
自己都合なのに
会社都合にしてくれ
と会社に言ってきたり
ハローワークに行って
勤務環境が悪かったとか言って
早く失業給付をもらおう
とする方が、中にはおられます
ちなみに
自己都合退職であっても
会社の就労環境が悪い
例えば
昼休みがほとんどとれない日が多かった
とか
パワハラがひどかった
とか
残業がメチャ多かった
と申し出て
これが認められたら
失業給付が
待機無しにすぐにもらえます
もちろん労働局や
労基署が会社に来て
確認に来ますが
どうも最近
そんな入れ智恵をする向きが
あるようですので
退職トラブルを避けるためにも
退職願と退職時の誓約書
この2つは必ず取っておきましょう!
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