毎日ビジネスブログ No.1293
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先週のニュースです
栃木の老人ホームが
社員を解雇したことに関して
労基署の捜索を受けていた
ことがわかりました
えっ?
解雇しただけで、事業所を捜索!?
ただ事ではないですよね
でも労基署も
この老人ホーム側も
理由を明らかにしていません
どうやらある従業員と
残業代の支払をめぐって
トラブルになり
7月にこの社員を
解雇していたそうです
この解雇にも
経緯があるそうですが
解雇した次の月に
いきなりの労基の現場捜索です
この従業員が
解雇されたことを不当だとして
労基やハローワークで
訴えたことは
容易に推測できますが
それだけいきなりの
現場捜索はありえない
よっぽどひどい事実が
認められたからだと思いますが
いずれ明らかになるかも
ですので
次報を待ちましょう
今の日本では
いきなりの解雇は
よっぽどでない限り
できません
普段から注意指導して
育成していこうという目線で
対処していないと
気に入らんからと
一発レッドカードは認められません
この社員とは
残業代のトラブルがあったので
解雇したようですが
どんな内容の
トラブルだったのか
が気になります
中小企業さんの
勤怠管理を目にすると
今も勘違いした
賃金計算をされているところも
少なくありません
今の時代
権利意識の高い社員さんや
若い社員さんほど
どんなケースが残業代の
対象になるのかを
よく知っておられます
SNSなどで
あなたにも未払い残業代が
あるかも?的な
広告も多くありますし
“未払い残業“という
キーワードで検索すれば
山ほど弁護士法人の広告が出てきます
社員さん自身が
自分はちゃんと残業代を
もらっていないんじゃないか?
と意識されて調べたら
まず間違いなく何らかの
未払い残業代が出てきます
ですので
これを予防するためには
正しい勤怠管理と
正しい給料計算しかありません
もし
残業代もらっていない
と訴えられたら
勤怠の客観的な
記録を残していなければ
いくら本当は
残業していなくても
反論できません
正しい勤怠管理は
労務の基礎中の基礎ですし
会社を守るためにも絶対必要です
あれ?うちは大丈夫かな?
と思われたら
すぐにご確認ください!
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