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みなと元町社労士事務所

労務管理の1丁目1番地とは?

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毎日ビジネスブログ No.1293

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週のニュースです

 

栃木の老人ホームが

 

社員を解雇したことに関して

労基署の捜索を受けていた

ことがわかりました

 

 

 

えっ?

 

 

解雇しただけで、事業所を捜索!?

 

ただ事ではないですよね

 

 

 

 

でも労基署も

この老人ホーム側も

理由を明らかにしていません

 

 

どうやらある従業員と

残業代の支払をめぐって

トラブルになり

 

7月にこの社員を

解雇していたそうです

 

 

 

この解雇にも

経緯があるそうですが

 

解雇した次の月に

いきなりの労基の現場捜索です

 

 

 

この従業員が

解雇されたことを不当だとして

 

労基やハローワークで

訴えたことは

容易に推測できますが

 

 

それだけいきなりの

現場捜索はありえない

 

 

 

よっぽどひどい事実が

認められたからだと思いますが

 

いずれ明らかになるかも

ですので

次報を待ちましょう

 

 

 

 

 

今の日本では

いきなりの解雇は

よっぽどでない限り

できません

 

 

普段から注意指導して

育成していこうという目線で

対処していないと

 

気に入らんからと

一発レッドカードは認められません

 

 

 

この社員とは

残業代のトラブルがあったので

解雇したようですが

 

どんな内容の

トラブルだったのか

が気になります

 

 

 

 

 

 

中小企業さんの

勤怠管理を目にすると

 

 

今も勘違いした

賃金計算をされているところも

少なくありません

 

今の時代

権利意識の高い社員さんや

若い社員さんほど

 

 

会話

どんなケースが残業代の

対象になるのかを

よく知っておられます

 

 

SNSなどで

あなたにも未払い残業代が

あるかも?的な

広告も多くありますし

 

 

“未払い残業“という

キーワードで検索すれば

山ほど弁護士法人の広告が出てきます

 

 

 

社員さん自身が

自分はちゃんと残業代を

もらっていないんじゃないか?

 

と意識されて調べたら

 

 

まず間違いなく何らかの

未払い残業代が出てきます

 

 

ですので

これを予防するためには

 

 

正しい勤怠管理

正しい給料計算しかありません

 

 

 

もし

残業代もらっていない

と訴えられたら

 

勤怠の客観的な

記録を残していなければ

 

いくら本当は

残業していなくても

反論できません

 

 

 

 

 

正しい勤怠管理は

労務の基礎中の基礎ですし

会社を守るためにも絶対必要です

 

 

 

会話

あれ?うちは大丈夫かな?

と思われたら

すぐにご確認ください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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