毎日ビジネスブログ No.1359
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
日曜の日経裏1面
毎週、興味深い労働裁判が
と題して記事にされています
17日の話題は
通常、正社員としての雇用とは
雇用契約期間の定めはなく
定年までの雇用を保証し
かつ
給与や福利厚生の厚遇を
保証するものですが
かたや
配置転換や出向、転勤などの
異動命令は拒否できない
と、されます
基本はこうですが
今回の社員は
自分は
中国ビジネスのスキルや経験を
買われた海外専門人材として
ヘッドハンティングされた
また、雇用の前提に
海外業務に限定する合意もあったし
異動の可能性については
説明を受けていなかった
というものでした
判決は
ポイントは内定通知書
これに職種限定に関する
記述がなかった
また
会社の就業規則に、人事異動は
原則拒めないと明記されている
ことから
職種限定採用の合意は
認められない
加えて、この方が新たに
異動を指示された部署は
会社がこれから
新たに取り組みを進めていく
と社外公表している部署なので
不必要な配転ではない
とされました
この裁判から
会社として考えるべきことは
来年4月からの
労働条件明示のルール変更
についてです
4月から
全ての労働契約の締結時と
有期労働契約の更新時には
雇用契約書に
就業場所と業務の変更の範囲を
明記することが義務付けられます
ですから、会社として
広く社内人材の活用を考えるなら
将来の変更範囲を広く明示
しておく必要があります
職種も勤務地もです
これを労働条件通知書や
雇用契約書に明記していなかったら
4月以降はこの裁判とは逆に
配転無効とされる可能性があります
また、この裁判の
ポイントの一つに
就業規則に
人事異動は原則拒めない
と明記されていたことがあります
もし
「従業員の同意を得た上で、
異動(配置転換、職務変更)を
命ずることがある」
なんて書かれていたら
この裁判では
会社側が負けていたかもしれません
御社の就業規則は
この点どう書かれていますか?
すぐにご確認ください!
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