毎日ビジネスブログ No.1361
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
サントリーが男性社員の
育児休業取得率を100%にする!
と発表しました
あの新浪社長が
「強制的にでも取らせる」と
おっしゃっています
おまけに
この取得促進を
管理職の評価項目にもするし
どうしても取れなかった時は
期間をあけてから
一定期間の休業を
取らせることも検討中とか
とにかく全社挙げて
絶対に育児のための休みを
取らせるというわけです
これぐらい経営者の
強い意思があれば
男性育休も進むでしょうが
人手不足に苦しむ
中小零細企業ではなかなか
そこまで踏み込めない
かもしれません
それでも
昨年10月からは
男性社員にも育児休業を
取れる権利があることを
会社は本人に伝えないといけない
し
取るかどうかの意思確認も
事業者の義務になっています
むかしの感覚で
男が育休とるなんて?
という考えは今やNGですので
社長さん
間違えないでくださいね
それならもし
自社の男性社員から
育児休業を取りたいとの
申出が来たときのために
会社としてすべき事を
お話しさせていただきます
男性の育児休業には
2種類あります
ひとつは
出生時育児休業
いわゆる
産後パパ育休です
これは
こどもさんが生まれてから
8週間の間に4週間まで取れる
育休のこと
です
1回で取ってもいいし
2回に分割してもOK
この休業には
「出生時育児休業給付金」を
ハローワークに申請できます
そしてもう一つの休業は
お子さんが生まれてから
8週間過ぎてからの育児休業
これには女性と同じく
育児休業給付金をハローワークに
申請できます
つまり
男性の場合、こどもさんが生まれて
8週以内とそれ以後で
育児休業の種類が違うという事です
ですので
ハローワークに申請するのも
それぞれのタイミングで
別々に書類を出す必要があります
給付金の額は
出生時育児休業給付金と
育児休業開始から180日までの
育児休業給付金は
休業を開始した時の給料水準の67%
育児休業開始から181日目以降の
育児休業給付金は50%です
それぞれ申請するタイミングや
期限がありますので
そのたびにハローワークに
確認されることをお薦めいたします
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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