毎日ビジネスブログ No.1377
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
さて、わが事務所は
本日が仕事始めです
本年も引き続き
よろしくお願いいたします
この仕事始めの日は
法律で決まってるわけではなく
会社の自由裁量
弊所は
12/29~1/4の7連休でしたが
きのう4日が始業で
6連休という会社もたくさん
でも、不思議に思ったことないですか?
この約1週間の中に
祝日は何日あるか?
どう見ても
1月1日だけなんです!
じゃあなんで
12/29から1/3は休みなの?
これ実は
「行政機関の休日に関する法律」
というものがあって
その中で
12/29~1/3は休みとすることに
なっているので
世間の企業もこれに合わせている
という事のようです
なので別に
仕事始めが1/2であっても
問題はないのですが(;^_^A
ちなみに来年の令和7年
土日祝が休みなら
カレンダー通りでも休みは
12/28~1/5のなんと9連休に
なるそうです!
曜日が2日ズレると
こうなるみたいで
この”うるう年”
それは
給料計算における残業単価の設定
です
もし1週間の所定労働時間が
40時間で週休2日の会社なら
1年365日だから
365日÷7日×40時間÷12月
=173.8時間が
1カ月の所定労働時間になります
基本給+手当が30万円なら
30万円÷173.8時間=1726円
が時給単価なので
残業単価は
1726円×1.25=2158円
でも、うるう年なら
1カ月の所定労働時間は
366日÷7日×40時間÷12月
=174.28時間なので
30万円÷174.28時間=1721円
が時給単価となり
残業単価は
1721円×1.25=2152円と
変わってきます
少しだけ安くなるわけです
でも現実的な対応は
会社の年間カレンダーの設定です
これで年間休日数が
固定できますので
ことしは366日から
年間休日数を引いた数字に
1日の所定労働時間を掛ければ
年間所定労働時間数がでます
細かなことですが
年初の作業として
この時給単価の再設定はお忘れなく!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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営業時間 | 9:00〜17:00 |