毎日ビジネスブログ No.1443
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
あの大災害からはや13年
でも今なお、
仮設で暮らす方々が
いらっしゃるので
支援の手を緩めることは
許されません
あのとき
私は東京出張中
月イチの全国会議で
板橋区蓮根の中央研究所に居ました
びっくりするくらい揺れて
その日に神戸には帰れず
研究所に泊まった経験があります
この時
私の同期の営業マンが
茨城県北部の海岸線エリア担当で
福島県境近くを走っていたそうです
上司の方から電話が来て
との指示で助かった
今なら、こんなときのために
社員に指示LINEを一斉送信できるよう
準備しておく必要がありますね
では
業務中に災害にあって
社員さんがケガをしたら
会社はどう指示すればいいか?
もちろん、労災保険の対象になります
会社の業務遂行のために
その場にいて
災害にあったわけですから
なので
すぐに病院に行って
受付で「労災です!」と
はっきり言うよう
指示してください
よくわかっていないと
社員さんが自身の健康保険証を
出してしまうこともあり
もちろん、あとで精算できますが
余分な手間と作業が発生するので
最初から労災扱いになるよう
ご手配ください
それから、もしこのケガで
休まざるを得なくなって
3日以上休むなら
死傷病報告を事故のあった
管轄の労基署に届け出る必要が
あります
していないと
「労災隠し」になりますから
絶対に忘れないでください
加えて
労災の休業補償給付の
対象になるので
こちらの手続きもお忘れなく
それと
もし、朝や夕方の通勤途中に
災害が起きて社員さんがケガしたら?
通勤災害として
病院代も休業補償も出るので
ご安心ください
最後に、会社が
忘れてはいけないのが
です
労働基準法第25条に
定められているルールで
社員さんが出産や病気、災害などの
非常時に出費が必要になって
お金がないから会社に
給料の前払いを求めてきた場合
会社は
給料支給日より前であっても
既に働いた労働に対する賃金は
支払う義務があります
3.11のような大災害は
もう目にしたくないですが
能登もそうですが
災害は忘れたころにやってきます
万が一のためにも
備えだけは忘れないでおきましょう
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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