毎日ビジネスブログ No.1488
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
4月1日に入社した新入社員が
その日のうちに退職代行でやめた
という話題を
5日のブログで紹介しましたが
その後、この退職代行は
テレビでも話題になっていて
つい2~3日前も
朝のある情報番組では
4月に入って3週間たった今
退職代行業者に
申し込み殺到で大忙し!
と、話題になっていました
これだけ
代行業者が普通になると
使いやすくなるのかもしれません
ですがね
言いにくい事から
逃げているようでは
この先イヤなことがあっても
自分の口で言えない
情けない人生になってしまいます
若い方々には
分かっていただきたいですね
さて今日は
退職者が会社の貸与物を
返さなかったら
会社はどうしたらいいか
という話題です
退職代行に限らず
長期勤務していていた方でも
会社を辞めるときには
会社の貸与物を返すのが当然で
入社時の誓約書にもそう書いてあるはず
それでも返さなかったら
どうしたらいいのか?
クルマ関係だけでも
社用車、ETCカード、ガソリンカード
あるいは貸与パソコンや
会社の鍵やセキュリティカード
場合によっては
仮払金のような現金もあります
換金性のあるものも少なくない
ので
行儀の悪い退職者だと
これを売って現金化することだって
ありえます
顧問弁護士さんがおられたら
当然相談案件ですが
まず
本人に連絡を取って、返却を催促する
電話に出ないなら
メールかLINEで
1週間以内というように
期限を明示して
返却を催告する「催告書」を
社長名で送る必要があります
それでも返ってこなかったら
損害賠償請求の裁判を起こす
という流れになりますが
その前に
やってみる価値があるのは
給料の現金渡しです
通常、給料は翌月払いのように
支払いまである程度の間があります
普段は社員の口座に振り込んでいても
最後の月分の給料は
現金渡しにしても構いません
給料を現金で渡すから
貸与物を持ってくるように
とすれば
裁判まで行かなくても
終わる可能性もあります
ちなみにですが
この貸与物を返さないことを
警察に横領や窃盗だと訴えても
まずは
民事でやってください
と、相手にしてくれないようです
困ったときは
弁護士さんに相談ですが
その前に社労士にもご連絡くださいね
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