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みなと元町社労士事務所

労働局の現地調査で、違反の指摘が多かったものとは?

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毎日ビジネスブログ No.1632

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

この連休中

自民党の総裁候補者たちが

9人そろって色んな番組に

出ておられて

 

 

 

このブログで先週

4日連続でお話した

小泉進次郎さんの

解雇規制の緩和策

話題になっています

 

 

 

高市さんなどは

そもそも、会社を辞めるのは

労働者は自由にできるのに

 

と、会社が辞めさせてくれない

という進次郎さんの言を

真っ向否定されています

 

 

まあ、まともな方はみな

わかっておられますね

 

解雇と退職の違いを

 

 

 

それでも未だに

「就職して定年まで辞めない昭和の慣習」

という進次郎さんの

どっかから借りてきたような

言葉使いにはついていけません

 

 

誰が教えたんでしょうか?

 

 

大企業も、もはや

窓際族を遊ばせている会社なんて

そんなにないですよ

 

 

そうそうない

大企業の整理解雇の

要件緩和が

 

労働市場改革の本丸

だなんて

 

進次郎さん

本当に現実をご存知ない

 

 

 

 

 

 

 

さて

この総裁選の候補者たちの

労働行政の議論の中で

 

「同一労働同一賃金」

という言葉が出てきます

 

 

これは

正社員と非正規労働者の

均等・均衡待遇を定めたもの

で、企業が遵守しなければ

ならないものですが

 

 

 

大阪労働局の令和5年度の

監督指導での是正指導のテーマ

 

この

「同一労働同一賃金」の遵守徹底

だったそうで

 

 

1年間の調査で

均等・均衡待遇に違反していて

指導を受けた会社が

176社もあったそうです

 

会話

違反の多くは

慶弔休暇などの福利厚生や

手当における不合理な待遇差でした

 

 

均衡均等待遇のなかでも

慶弔休暇病気休暇の付与は

 

正社員でも非正規社員でも

平等に与えられるべきもの

とされています

 

また、付与する日数も

フルタイムで働いているなら

差があってはならない

 

 

 

また、手当のなかでも

 

通勤手当や皆勤手当

特殊作業手当などは

 

慶弔休暇と同じく

差があるのは不合理とされています

 

 

正社員だけ通勤費が出て

非正規が出ていない

というのもNGですし

 

正社員に支給するなら

非正規社員にも

労働日数に応じた実費額は

支給する必要があります

 

 

 

 

当然ですが

時間外労働の割増率や

深夜・休日労働した際の

手当の割増率も同じでないといけません

 

 

 

 

 

今年も同様の方針で

監督調査が行われているようです

 

これは大阪に限らず

全国的な傾向かもしれませんので

 

 

とくに

 

「慶弔休暇」

自社の正規・非正規社員の差が

生じていないか?

 

会話
再度ご確認ください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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