人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

助成金の社員確認は、かならず“署名”をとる!”記名”は避けましょう。

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みなさんこんにちは

 

助成金への取り組みを通して

会社の体質強化を支援する

 

神戸の

助成金総合コンサルタント

 

“おくママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

毎日800字以上ブログ生活

 

576日目

 

 

 

 

 

 

 

初めての方へ

 

これは助成金専門家の奥ママが

助成金対策が会社の労務管理の

充実につながるとの想いのもと

 

経営者の皆さんに

まいにち発信しているブログです

 

 

 

 

 

 

へえ~

こんな事あるんやー

 

と思ったのが

22日の兵庫県三田市のニュース

 

 

 

三田市は税金滞納者から

強制徴収しようとして

 

誤って別人の口座を

差し押さえてしまった

 

 

 

これだけ見たら

単純ミスと思うけど

 

 

なんとこの二人

 

同姓同名

かつ

生年月日が全く同じだった!

 

 

あるんですね~こんなこと

 

 

しかも片方は三田で

間違われた人は大阪在住

 

 

それ位なら

間違いないと思っても不思議やない

 

 

本当は滞納者の戸籍の附表で

住所の変遷を調べる手順が

あったらしい

 

 

けどこの附表確認も

結構手間やろな~

 

 

 

なので市の担当者は

そこまでやらんでも間違いないやろ

と思ったんでしょうね

 

 

 

こんなん

マイナンバー使えば

一発のはずやけど

 

手順には入っていないような

 

 

 

 

 

 

 

この本人確認

 

助成金の申請でも

よくあります

 

 

 

例えばキャリアアップ助成金

 

 

支給申請書のセットに

「該当従業員の詳細をまとめる」

用紙があって

 

 

この紙に該当者本人が

申請内容に間違いがないと

確認のために

名前を書く欄がある

 

 

 

これ、ついこないだまで

本人さんの「署名」でしたが

 

例の押印廃止の流れの中で

なぜかこの本人署名まで

「記名(印字)」でいいようになった

 

 

というか

それでいいよという

労働局が増えてきた

 

 

 

でも

記名であっても

本人確認を取るのは当然

 

これ、事業主さんが印字したら

社員さんが知らないところで

申請書に入っている可能性もあるので

 

 

記名OKって

私はどうかと思う

 

 

 

よしんば「記名」であっても

必ずこの“社員さん自身の確認“は

おこたったらアカンのです

 

 

これせずに申請したら

不正になる可能性も

 

 

 

もし不正がバレたら

全額返還と付加金という

ペナルティ加算があるし

 

これらはキャッシュで即返さないと

延滞利息がばかにならない

 

 

おまけにその後5年間は

助成金の申請ができなくなる

 

 

 

社員さんの確認が必要なものは

必ず「署名」を取りましょう!

 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□

助成金活用を通じて

社長さんの『ヒト』と『お金』の悩みをサポート

設備投資も可能にする神戸の専門社労士

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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