毎日ビジネスブログ No.1648
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
10月に入った、きのう
いきなり各所で悲鳴が出た
ことがらとは?
そう、郵便料金です
聞いていたはずですが
忘れていたとか
あるいは
全然ご存知なかったとか
郵便局の窓口で
のけぞっておられる方も
お見受けしました
上がり方が
ハンパないですからね~
特に気を付けるべきは
レターパック
これも値上げされているので
うっかりこれまでのものを
そのまま投函したら
届け先の方が
差額を支払うことになり
お叱りをいただきかねません
レターパックの差額は60円
封書は26円です
こんなわずかの金額で
印象が悪くなりかねませんので
くれぐれもご注意ください
さて、労務の方では
何といっても
最低賃金の過去最大のアップ
徳島県以外の都道府県は
10月から新しい最低賃金です
(徳島県は11月から)
これに伴って
時給を上げる方がおられたら
もれなく労働条件通知書を
手交してください
ついでながら言うと
今年4月から労働条件通知書に
書くべき項目が増えています
労働局に限らず、各署の監査では
新様式の通知書になっているかが
チェックされているようですので
(先日、大阪市の保育園の監査でも指摘がありました)
くれぐれも新様式での
通知書をお渡しください
最後に大きな変更と言えば
従業員が50人以上の会社に限られますが
これまでご主人の扶養に入って
働いておられたパートさんも
10月以降も週20時間以上働いて
8万8千円以上稼ぐなら
社保の被保険者になり
ご主人の扶養から
外れることになります
これ、9月のうちに、このことを
ちゃんと会社が社員さんに伝えていて
10月以降も
今のままの働き方で行きますと
社員さんが了解されていたら
問題ないのですが
前もって言ってなかったら
大トラブル発生です
これで扶養を外れることになった
パートさんからは
間違いなくクレームが会社に来ます
再整理すると
9月30日時点で、社保の被保険者が
51人以上100人以下の会社では
それまで、週20時間以上働いて
8万8千円以上稼ぐパートさんは
10月1日付で社保に加入です
これを避けて
ご主人の扶養のままでい続けるには
週の勤務時間を
19時間以下にするしかない
貴社がこれに該当するなら
いますぐご確認ください!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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