
毎日ビジネスブログ No.1792
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
土曜日の朝、
ええっ?!と、びっくりしたのが
のニュース
式はまだだけど
入籍したらしい
これからドジャースで頑張るので
その区切りにちゃんとしておく
ということなんでしょう
お相手は
一般女性ということですが
どんな人なんやろか
でも、大谷君の奥さんもおられるし
なにかと頼りになりそう
そんなことも後押ししたのかな
さて御社でも
社員さんが結婚されたら
めでたい話なので
会社から
結婚お祝い金の金一封とか
あるいは会社の組合からも
お祝い金が出ることもあるでしょう
もちろんこういうお祝い金は
給料ではないので
税務申告の対象外ですが
会社の人事総務としては、
お祝い金の支給以外にも
手続き上、対応すべきことがあります
まず、氏名と住所の変更
会社での通称は変わらなくても
相手の苗字に代わるときは
公的保険の手続きが必要です
雇用保険も社会保険も
「氏名変更手続き」がありますので
年金事務所やハローワークに申請しましょう
新居として住所が替わるなら
社会保険の方で
「住所変更手続き」があります
(雇用保険はありません)
入籍日も聞いておきましょう
氏名変更などでは必要です
それから住所が替わるなら
通勤経路の変更と
通勤手当額が変わってきますので
給料総額も替わります
設定変更をお忘れなく
またお相手の方を扶養するなら
その方の年収を確認した上で
健康保険の被扶養者届と
国民年金の
第3号被保険者該当届を
年金事務所に出す必要もあります
届け出期限は5日以内
また、御社に扶養手当があるなら
その設定も必要ですし
それらの結果、結婚した方の
給料支給額が増えるなら
場合によっては月変、つまり
「健康保険・厚生年金保険
被保険者報酬月額変更届」の
届出も必要です
こちらは3カ月間
給料額が上がったときですので
申請のタイミングを間違えないように
ご注意ください
さあ~
朗希くん、頑張るでしょうね
でも、頑張りすぎて
ケガだけはしないように
一ファンとして祈るのみです
この先も長ーく
活躍してほしいですからね
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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