
毎日ビジネスブログ No.1810
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
年度末のこの時期
色々対応しておくべきルーチンが
ありますが
社長さん!
年次有給休暇を社員さんに
一斉付与する方法は取られてますか?
社長さん方からの労務相談で
多いのがこの年次有給休暇について
ですが
この休暇は
入社後6カ月経過して
8割以上出勤していたら
10日間付与されます
これはフルタイム勤務の日数ですが
パートさんやアルバイトの方でも
週の勤務日数に応じて
入社半年後に比例付与という形で
それ相応の日数が付与されます
というのはこのことなんですが
この有休付与日
入社6カ月後の次は
そのちょうど1年後に11日
また付与されます
で、年次有給休暇は
2年間有効なので
入社して1年半後には
それまで1日も使わなかったら
10+11=21日の
有給の権利を持つことになります
ただ5年前からは、年5日間の
有休消化が義務付けられているので
実質は5+11=16日の権利
ということですが
この「付与日」は
社員個々の入社時期によって
変わってきます
全員が4月入社なら管理は楽ですが
現実はそうではありません
このカウントを間違えると
社員さんからクレームが出ますので
社員さんが多くて
入社時期がバラバラなら
管理がとても面倒です
これを解消するのが
「年次有給休暇の一斉付与」です
やり方はこう
分かりやすいのは4月1日
ただこれだと
前年の4月から9月に入社した人は
6カ月経っても有休がもらえない
ことになります
なので
入社初年度は
有休の一部を法定の基準日より先に
付与するという方法を取ります
分かりやすいのは
入社したときに
何日か付与しておいて
4~9月入社者は
半年後にさらに5日付与する
その上で2年目以降は
入社年数に応じた日数を
付与していきます
たとえば
2年目―11日、3年目12日
4年目―14日、~
というように
ほんの少し、早め・多めに
付与することになりますが
たくさんの社員さんの
入社月に応じての有給付与日数を
いちいち数える手間がなくなります
もし今、このことでお困りでしたら
一度ご検討なさってください
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