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みなと元町社労士事務所

減給処分の計算はお間違えなく!

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毎日ビジネスブログ No.1911

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんの会社で「懲戒処分」

ルール化されていると思いますが

 

「減給処分」

出したことはありますか?

 

 

 

東京のある一般社団法人で

この処分が出たんですが

 

処分された従業員が

これを不服として会社を訴えたんです

 

 

 

何した?

 

 

 

 

件の社員は50歳代男性

 

懲戒理由は2つあって

 

 

一つ目は23歳の女性契約社員に

LINE交換を持ち掛け

 

断られたら、携帯番号を聞き出し

ショートメッセージを数回にわたり

おくったというもの

 

 

LINE交換を断られた理由は

“LINEをやっていないから”

だったそうですが

 

23歳女性がやってないわけがなく

断れてた時点で、嫌がられてるんだと

分かりそうなもんですが

 

しつこく携帯に

ショートメッセージを送ってきたのは

ヤバいおっさんでしかない

 

 

 

2つめは、別の女性社員に

退職・進学・結婚について

プライベートなことを聞き出し

 

結婚退職するなら

トラブルが起きるので

自分に相談するようにとか

 

個人的な誘いもするので

この女性は連絡しないように

断ってもやめなかった

 

 

 

 

こんなおっさんクビやろ!

と、できないのが日本の法律

 

 

 

さすがに注意や戒告では済まず

減給処分という懲戒処分が出たのですが

 

 

 

このおっさん、もっとヤバいのは

この処分を受け入れず

 

これは不服だといって会社を訴えた点

(ややこしいやっちゃな―)

 

 

 

 

で、判決はもちろん

 

減給処分自体は不当ではない

というものでしたが

 

 

会話

「減給額の計算間違いをしてた」から

“超過部分のみ”無効とされました

 

 

まあ、そういうことです

 

 

 

 

 

 

労基法では減給処分

労基法第92条では2つの制限

掛けられています

 

 

・1回の額が平均賃金の1日分の

 半額を超えてはならない

かつ

 

・総額が一賃金支払時期における

 賃金総額の10分の1を

 超えてはならない

 

 

このおっさんは

2つアカンことをしているのですが

 

 

いくら多くても、1カ月の給料の

10%も減給されないわけです

 

 

ただ、会社は

 

平均賃金計算の対象時期を間違えた

のと

 

 

通勤手当をその計算に

間違えて算入してしまった

らしく

少々多めに算出しちゃったわけです

(このおっさん、この計算間違えも

意図的だと言ったそうです💦)

 

 

なので、会社は

この超過分と遅延損害金を

払って済む話(メチャ少額)

 

 

 

 

 

 

もし減給処分をするなら

計算間違えはしないよう

注意する必要がありますね

 

 

会話

必ず社労士さんのチェックを!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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