
毎日ビジネスブログ No.1911
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
皆さんの会社で「懲戒処分」は
ルール化されていると思いますが
「減給処分」を
出したことはありますか?
東京のある一般社団法人で
この処分が出たんですが
処分された従業員が
これを不服として会社を訴えたんです
件の社員は50歳代男性
懲戒理由は2つあって
一つ目は23歳の女性契約社員に
LINE交換を持ち掛け
断られたら、携帯番号を聞き出し
ショートメッセージを数回にわたり
おくったというもの
LINE交換を断られた理由は
“LINEをやっていないから”
だったそうですが
23歳女性がやってないわけがなく
断れてた時点で、嫌がられてるんだと
分かりそうなもんですが
しつこく携帯に
ショートメッセージを送ってきたのは
ヤバいおっさんでしかない
2つめは、別の女性社員に
退職・進学・結婚について
プライベートなことを聞き出し
結婚退職するなら
トラブルが起きるので
自分に相談するようにとか
個人的な誘いもするので
この女性は連絡しないように
断ってもやめなかった
こんなおっさんクビやろ!
と、できないのが日本の法律
さすがに注意や戒告では済まず
減給処分という懲戒処分が出たのですが
このおっさん、もっとヤバいのは
この処分を受け入れず
これは不服だといって会社を訴えた点
(ややこしいやっちゃな―)
で、判決はもちろん
というものでしたが
「減給額の計算間違いをしてた」から
“超過部分のみ”無効とされました
労基法では減給処分は
労基法第92条では2つの制限が
掛けられています
・1回の額が平均賃金の1日分の
半額を超えてはならない
かつ
・総額が一賃金支払時期における
賃金総額の10分の1を
超えてはならない
このおっさんは
2つアカンことをしているのですが
いくら多くても、1カ月の給料の
10%も減給されないわけです
ただ、会社は
平均賃金計算の対象時期を間違えた
のと
通勤手当をその計算に
間違えて算入してしまった
らしく
少々多めに算出しちゃったわけです
(このおっさん、この計算間違えも
意図的だと言ったそうです💦)
なので、会社は
この超過分と遅延損害金を
払って済む話(メチャ少額)
もし減給処分をするなら
計算間違えはしないよう
注意する必要がありますね
必ず社労士さんのチェックを!
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