
毎日ビジネスブログ No.1960
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
恥ずかしながら
きのうは私の誕生日でした
66歳になりました
たくさんのお祝いメッセージ
ありがとうございました
同級生たちも、去年65歳になったので
定年後再雇用期間を終え
隠居生活に入った方もおられますが
元気なんで、まだまだ働くわ
という方もおられ
同窓会でも半々くらいかな
と思うのですが
66歳で働いていく場合
社会保険の方はどうなるのか?
まとめてみました
まず、労災保険は
保険料は全額事業主負担なので
年齢に関係なく、働く限り労災の対象です
また、雇用保険も
被保険者の年齢制限はないので
週20時間以上働くなら被保険者になります
(28年10月からは“週10時間”になります!)
ということは
もし、66歳以降に会社を退職して
まだ働く気があるなら
失業給付を申請できます
ただしその金額は
65歳未満に比べ、大きく減少します
1年以上被保険者なら
高年齢求職者給付金という名の
求職者給付が50日分
被保険者期間が
6カ月以上1年未満なら30日分
いずれも一時金で受け取れます
また、社会保険については
被保険者要件を満たすなら
厚生年金保険は70歳まで
健康保険は75歳になるまで
入ることになります
ですので、もし
老齢厚生年金をもらいながら働くなら
保険料を払い続けるので
70歳になるまでは
毎年少しづつですが
年金受給額が増えていきます
ただし、在職老齢年金のことを
忘れてはいけません
年金が減額されるのは
給料+厚生年金額が50万円を超えたらです
ちなみに、この調整される額は
給料+厚生年金の合計額から
50万円を引いた額の2分の1
例)給料40万円、老齢厚生年金20万円なら
老齢厚生年金は5万円減額されて
15万円になるということです
ただし、来年(令和8年)の4月からは
在職老齢年金の対象は
給料+厚生年金額が62万円に
引き上げられます
この62万円、その先も引き上げられる
見込みです。朗報ですね!
最後に老齢年金
65歳から老齢基礎年金も老齢厚生年金も
もらっているなら関係ないのですが
受給開始を遅らせるなら
毎月0.7%増額されるので
その増額率は70歳で42%
最大75歳で84%になります
ちなみに私は
基礎年金は繰り下げ中で
厚生年金は65歳から受給していますが
こればかりは
延ばせばいいというものでもなく
個人差が大きいものです
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