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みなと元町社労士事務所

66歳になったら、社会保険はどう考えればいい?

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毎日ビジネスブログ No.1960

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

会話

恥ずかしながら

きのうは私の誕生日でした

66歳になりました

たくさんのお祝いメッセージ

ありがとうございました

 

 

 

同級生たちも、去年65歳になったので

定年後再雇用期間を終え

隠居生活に入った方もおられますが

 

元気なんで、まだまだ働くわ

という方もおられ

 

同窓会でも半々くらいかな

と思うのですが

 

 

66歳で働いていく場合

社会保険の方はどうなるのか?

 

まとめてみました

 

 

 

まず、労災保険

保険料は全額事業主負担なので

年齢に関係なく、働く限り労災の対象です

 

 

 

 

また、雇用保険

被保険者の年齢制限はないので

 

20時間以上働くなら被保険者になります

(28年10月からは“週10時間”になります!)

 

 

ということは

もし、66歳以降に会社を退職して

まだ働く気があるなら

失業給付を申請できます

 

ただしその金額は

65歳未満に比べ、大きく減少します

 

 

1年以上被保険者なら

高年齢求職者給付金という名の

求職者給付が50日分

 

被保険者期間が

6カ月以上1年未満なら30日分

 

いずれも一時金で受け取れます

 

 

 

 

また、社会保険については

被保険者要件を満たすなら

 

厚生年金保険は70歳まで

健康保険は75歳になるまで

入ることになります

 

 

ですので、もし

老齢厚生年金をもらいながら働くなら

保険料を払い続けるので

 

 

70歳になるまでは

毎年少しづつですが

年金受給額が増えていきます

 

 

ただし、在職老齢年金のことを

忘れてはいけません

 

年金が減額されるのは

給料+厚生年金額が50万円を超えたらです

 

 

 

ちなみに、この調整される額は

給料+厚生年金の合計額から

50万円を引いた額の2分の1

 

例)給料40万円、老齢厚生年金20万円なら

老齢厚生年金は5万円減額されて

15万円になるということです

 

 

ただし、来年(令和8年)の4月からは

在職老齢年金の対象は

給料+厚生年金額が62万円に

引き上げられます

 

 

 

会話

この62万円、その先も引き上げられる

見込みです。朗報ですね!

 

 

 

 

最後に老齢年金

 

65歳から老齢基礎年金も老齢厚生年金も

もらっているなら関係ないのですが

 

 

受給開始を遅らせるなら

毎月0.7%増額されるので

 

その増額率は70歳で42%

最大75歳で84%になります

 

 

ちなみに私は

基礎年金は繰り下げ中で

厚生年金は65歳から受給していますが

 

 

 

こればかりは

延ばせばいいというものでもなく

個人差が大きいものです

 

 

会話
専門家によ~くご相談ください

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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