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みなと元町社労士事務所

最低賃金の計算で迷ったらー

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毎日ビジネスブログ No.1970

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

きのうの日経に

10月からの地方の最低賃金

決定状況がまとめられています

 

 

今月初めに決まった全国平均1118円

 

 

これを受けて、47都道府県で

地方最低賃金審議会が開かれ

今現在、25都道府県が決まりました

 

 

 

 

去年は、中央の目安を超えて

最低賃金を上げる例が相次ぎ

 

顕著なのは徳島県

 

知事さんが口先介入?して

目安を34円も上回る「84円」上げ!

 

でしたが

 

 

会話

今年もそんなところが

出るかもしれません

 

 

いまのところ

目安を一番超えているのは

鳥取県の73円引き上げ

 

目安を9円上回っています

 

 

石破さん、赤松さんの地元

ということもあるのかな

 

 

 

 

とにかく

隣の県に負けられないわけです

 

 

 

私の顧問先でも

奈良県と京都府の会社がありますが

 

奈良市の県境にある会社は

イヤでも京都府に合わせないと

人が来てくれない

とおっしゃるくらい差が大きい

(奈良と京都では72円も違う!)

 

 

去年話題になった

徳島県はまだ出てませんが

要注目です

 

 

 

 

さて、この

最低賃金をクリアしているか

の計算ですが

 

月給者の計算の仕方は

8月1日のブログでご紹介しました

 

最低賃金をクリアする月給額とは?

 

 

 

また「手当」を計算に入れるかどうか

についても8月14日にご紹介済ですので

ご確認ください

 

兵庫県の最低賃金は1116円に!手当はどう計算する?

 

 

この手当について

こんな質問をいただいています

 

 

ある会社の時給者には

「評価給」という名の

“手当”出ていますが

 

 

これを最低賃金の計算で

算入してもいいのか?

というものです

 

 

 

この「評価給」は

毎年4月から翌年3月まで

定額で時給に加算されるものなので

 

基本給(時給)+評価給(時給)は定額です

 

 

仮に、基本給が1100円で

評価給が20円なら、合計は1120円

 

10月からの兵庫の最低賃金は1116円なので

合計額なら最低賃金をクリアします

 

 

 

 

このように、基本給だけでは

10月からの最低賃金を超えないけれど

評価給を加えたらクリアする場合

どう考えればいいでしょう?

 

 

会話

答えは

評価給を加えてOK!です

 

 

手当の名前に“給”がついてるので

戸惑いますが

 

 

最低賃金法では

最低賃金の計算で

「算入してはいけない手当」

“限定列挙”されています

 

 

 

時間外や休日、深夜の割増手当

通勤手当、精皆勤手当、家族手当

です

 

 

つまり、これら以外の手当

全て最低賃金の算入対象になります

 

 

 

いかがでしょうか

 

 

 

会話

10月からの最低賃金上げ

手当で迷われることがありましたら

ぜひご参考になさってください

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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