
毎日ビジネスブログ No.1970
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうの日経に
10月からの地方の最低賃金の
決定状況がまとめられています
今月初めに決まった全国平均1118円
これを受けて、47都道府県で
地方最低賃金審議会が開かれ
今現在、25都道府県が決まりました
去年は、中央の目安を超えて
最低賃金を上げる例が相次ぎ
顕著なのは徳島県
知事さんが口先介入?して
目安を34円も上回る「84円」上げ!
でしたが
今年もそんなところが
出るかもしれません
いまのところ
目安を一番超えているのは
鳥取県の73円引き上げ
目安を9円上回っています
石破さん、赤松さんの地元
ということもあるのかな
とにかく
隣の県に負けられないわけです
私の顧問先でも
奈良県と京都府の会社がありますが
奈良市の県境にある会社は
イヤでも京都府に合わせないと
人が来てくれない
とおっしゃるくらい差が大きい
(奈良と京都では72円も違う!)
去年話題になった
徳島県はまだ出てませんが
要注目です
さて、この
最低賃金をクリアしているか
の計算ですが
月給者の計算の仕方は
8月1日のブログでご紹介しました
また「手当」を計算に入れるかどうか
についても8月14日にご紹介済ですので
ご確認ください
この手当について
こんな質問をいただいています
ある会社の時給者には
「評価給」という名の
“手当”が出ていますが
これを最低賃金の計算で
算入してもいいのか?
というものです
この「評価給」は
毎年4月から翌年3月まで
定額で時給に加算されるものなので
基本給(時給)+評価給(時給)は定額です
仮に、基本給が1100円で
評価給が20円なら、合計は1120円
10月からの兵庫の最低賃金は1116円なので
合計額なら最低賃金をクリアします
このように、基本給だけでは
10月からの最低賃金を超えないけれど
評価給を加えたらクリアする場合
どう考えればいいでしょう?
答えは
評価給を加えてOK!です
手当の名前に“給”がついてるので
戸惑いますが
最低賃金法では
最低賃金の計算で
「算入してはいけない手当」
が“限定列挙”されています
時間外や休日、深夜の割増手当
通勤手当、精皆勤手当、家族手当
です
つまり、これら以外の手当は
全て最低賃金の算入対象になります
いかがでしょうか
10月からの最低賃金上げ
手当で迷われることがありましたら
ぜひご参考になさってください
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