毎日ビジネスブログ No.2036
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
つい先日、今年3回目の
サンマ定食を食べて
会計をしていたら
その横に“従業員募集”の貼り紙
えっ?

兵庫県は10月4日から
最低賃金が1116円になっていますが
このお店、ご存知ないの?
でも、大手チェーンです
そんなわけないと思いますが💦
今年ややこしいのは

通常は10月1日から適用でしたが
今年は上がり方がハンパなかったので
事業主側の要請で
発効日が遅くなる県が続出
11月ならまだかわいいもので
年が明けた1月1日や3月1日
極端なところは秋田県で
なんと3月31日から
なので、今日現在でも
まだ最低賃金が上がっていない県が
27県もあるので注意が必要です
そんな事を思っていたら
21日の日経に
9月パート求人の半数が
改定後の最低賃金を下回っている
ことがわかりました
なかでも秋田県は3月に
80円も引きあがるせいか
66%の求人が改定後のそれを
下回っているとか

皆さんの会社では
いかがでしょうか?

今のパート求人の募集時給は
新しい最低賃金をクリアしていますか?
もし下回っていても
まだ発効日以前なら
発効日以降は新しい最低賃金で
給料計算すればいい
既に発効していたら
発効日にさかのぼって
新しい最低賃金で
給料計算する必要があります
また月給者も同様
今年の最低賃金の上がり方は
これまでにないアップ率なので

月給20万円でも、最低賃金を
割っているかもしれません💦
確認の仕方は
9月28日のブログでまとめていますので
ぜひご確認ください
最後に

最低賃金を割っていたら
最低賃金法第40条により
50万円以下の罰金が科される
ことがあります
「ことがある」なので
単なる勘違いでは罰金は
ないのかなとは思いますが
知らないふりとか
従業員に指摘されているのに
意識的に無視していたのなら
罰金になります

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