人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

事務所通信、12月号発行しました!

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毎日ビジネスブログ No.2073

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です                                                                                                                   

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

今年もはやいですね~

 

言い古した言葉を

使ってしまいますが

 

会話
やっぱり早い!

 

12月です

 

あとひと月、頑張って参りましょう!

 

 

 

というわけで

恒例の事務所通信のご紹介です

 

 

今月の「よくある質問」

 

傷病手当金の受給中に退職した場合でも

引き続き傷病手当金を受け取れる?“

です

 

 

 

これ、私も顧問先で

経験したことがありますが

会話
もちろん大丈夫です!

 

記事の事例と同じで

私の経験もうつ病になった

従業員さんでした

 

 

採用時から

病的な傾向のある方でしたが

 

そのときはうつ病を

お持ちとはわからず

ご本人も頑張っておられたのですが

 

 

1年経って急に休むようになり

傷病手当金の申請書を送ってこられて

 

はじめて前の会社でも

うつ病で傷病手当金を

もらっていたことがわかり

 

リファレンスチェックの必要を

あらためて感じたことがありました

 

 

 

 

 

傷病手当金

もらっている途中で退職しても

通算1年6か月間まで受給できます

 

ただし、退職後の手続きは

ご本人にして頂く必要がありますが

 

 

もしそのようなケースがありましたら

ご参考になさってください

 

 

 

 

 

 

 

次に今月のセレクトブログ

 

「労基の抜き打ち調査を受けないためには」

  10/14

です

 

 

埼玉県草加市が

労基署から未払い賃金の

支払いを命じられています

 

 

理由は

朝礼を始業時刻前にしていたから

 

通常、朝礼は業務ですので

朝礼時間は労働時間です

 

 

 

 

草加市は毎日3分間の朝礼に

給料を支払っていなかったとして

 

未払い時効3年分で

47人分の未払い賃金を

支払わざるを得なくなりました

 

その額、220万円!

 

 

 

たった3分でも

3年分で人数も多ければ

高額になるということです

 

 

 

これ、貴社は大丈夫ですか?

 

 

 

 

 

この“朝礼”や“夕礼”以外にも

次の事柄は業務とみなされます

 

 

・制服などへの着替え時間

・始業前の前準備・終業後の後片付けも労働時間

・昼休憩は規定通り取らせる

(規定時間の休憩が取れないときは

その後の勤務時間内に足らなかった分をとる)

・休憩は所定労働時間が6時間超なら45分

8時間超なら60分、業務の途中に取ること

 

 

 

草加市もそうだったんですが

このことは従業員の労基への訴えで

発覚し、抜き打ち調査が入っています

 

 

 

 

 

会話

いかがでしょうか

貴社は大丈夫ですか?

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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