毎日ビジネスブログ No.2158
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
公立学校の先生で
メンタル不調のために
1カ月以上休職中の方が
全国で1万3千人もおられるそうです
率にすると1.44%だそうですが
世間一般の割合は0.5%なので
それだけ先生方の業務上の
ストレスが多いことがうかがえます

前から言われていた
長時間労働については
クラブ活動の外部委託の
検討が進んでいるそうですが
まだまだ実態として
先生方の残業と休日出勤は
減ってはいないようです
しかも
一人休職すると
他の先生方にしわ寄せがきて
ますます悪循環に陥る
教育現場は大変なようですが

社長さん、これは普通の会社でも
ありうることを忘れてはいけません

御社はちゃんと、備えておられますか?
備えが無いと
休職した人はいつまでも休職中で
復帰のめどすら立たない

その間、会社がその方の
社会保険料を延々と負担し続ける
羽目にもなりかねません

貴社の休職期間は
何カ月ですか?
決めておられますか?
決めていなければ
就業規則で明確に休職規定を
定めておく必要があります
10人も従業員いないから
就業規則は作っていない
ではダメなんです!
10人いたら労働基準監督署に
届け出る義務がありますが
10人いないから就業規則を
作らなくていいわけではないんです

ですので、

少なくとも、基本的な条項は
定めておいて、さらに
休職規定も作ることをお薦めします
なお、就業規則を定めるにあたり
絶対的必要記載事項という
基本的な条項があります
これはいかなる場合でも
必ず記載しておかないといけない
事項のことで
1.労働時間関係として
・始業・終業時刻 ・休憩時間
・休日・休暇
・交替制労働における
就業時転換に関する事項
2.賃金関係として
・賃金の決定、計算方法
・賃金支払いの方法
・賃金の締切り・支払時期
・昇給に関する事項
3.退職関係として
・退職に関する事項(解雇事由含む)
があげられますが、

休職規定はこの中には
入っていません!
なので、休職規定は
会社の自由裁量で決めることが
できるのですが
「常識的なレベル」はあります
では、どのような休職の
ルールを作るべきなのか
あすに続けます
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