毎日ビジネスブログ No.2178
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
少々ローカルな話ですが
姫路に新駅が開業しました!

JR“手柄山平和公園駅”という
姫路駅の西隣の駅です
大きな公園がある場所ですが
秋にはアリーナができるので
賑わうエリアになるでしょう

ということは

この駅の近くに勤務する方は
会社に届け出るべき事柄が発生します
通常、会社は従業員さんの
通勤経路を確認しておく必要があります

通勤手当の支給基準の確認と
何といっても大切なことは
通勤労災への対応のためにです
従業員さんからは、入社時に
自宅から会社までの通勤経路を
届け出ておられるはずです
となると
新駅で降りて会社にくるなら
通勤経路の変更を
届け出てもらう必要があります
通勤手当を会社が支給しているなら
駅が変わって交通費が変わらないか?も
確認する必要があります
それに、通勤手当を
支給していてもいなくても
通勤労災の対応のために
新しい通勤経路を
会社は把握しておく必要があります
駅の階段で滑って怪我したり
会社にくる道で事故に遭う
可能性だってあるからです
どうして“通勤経路”を
うるさく言うのかというと

通勤労災は、自宅から会社への
通勤経路上で起きることが
労災保険が適用される条件だからです
またこの通勤とは
「合理的な経路と方法で行うこと」
とされているので
つまり合理的な経路で
会社に行ってなければ
その途上で事故に遭っても
労災保険からは補償されない
ということです
また合理的な方法ですが
社員の自宅から会社までなら
通常は電車通勤なのに

これを全て徒歩で通勤するような場合は
合理的な方法とは言えないのです

むかしの話
もう40年以上前の話ですが
京都の中心部のオフィスまで
隣の県の自宅から
片道3時間かけて
徒歩通勤する方が
おられました
もちろん会社はそんなことは知らず
合理的な経路と方法として
JR代と地下鉄代を通勤手当として
支給していました
これはこれで
懲戒処分の話になりますが
もし、この方が徒歩通勤途上で
交通事故に遭っても
労災は出ないということです
この例は極端ですが

転居や通勤経路の変更は
必ず届け出るよう
従業員さんに徹底しましょう

届出が無いと、労災が出ませんから!
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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| 営業時間 | 9:00〜17:00 |