毎日ビジネスブログ No.2181
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
バンクシーの正体が特定されたそうです!
バンクシーと言えば
世界各地にインプレッシブな壁画を描く
“正体不明”の芸術家として有名ですが
この謎の人物は
50代前半のロビンさんという
イギリスの方だそうです
これまでは正体を明かさず
かの有名なウクライナの絵は
彼が“改名”して入国していたらしい

今後、本人が出てくるかなど
関心をそそられるニュースではあります
ところで「改名」というと
先日、顧問先の会社で
従業員さんが結婚されて
姓名が変わったので
雇用保険の手続きをしてください
という連絡がありました
あ!それ、今はしなくていいんです!
とお答えしたのですが
確かに以前は、雇用保険には
氏名変更届という書類がありました

でも、これは法改正があって
2020年6月から、これ単独での届出は
不要になっています
ただし、次の手続きのときに
同時にすればいい
資格喪失届や育児休業給付金や
介護休業給付金の申請をするときです
以上は雇用保険の話ですが
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
になるとどうなのか?

こちらも、氏名変更届は資格取得時に
個人番号を記載していれば不要です
この紐づけができているかは
資格取得時の決定通知書に
基礎年金番号が書かれていることで
確認できます
じゃあ、住所は?

これも“氏名”と基本同じ
雇用保険も社会保険もです
マイナンバーと
紐づいていれば手続き不要
ということ
雇用保険も社会保険も
資格取得時に個人番号を書いてますので
紐づけがされていますからね
逆に言えば、氏名も住所も
マイナと紐づいていないと
手続きが必要になって
それぞれの
「変更届」の届出が必要です

それだけマイナンバーは
重要だということです
つい最近まで
普及率が20~30%だった
マイナンバーですが
健康保険証のマイナ化で
今は登録者が80%を超えたそうです
ただ、高年齢層ほど高く
若い人はまだ少し遅れているとか

ということは、貴社でも2割位の方は
まだマイナ登録をしていない?
となりますが、いかがでしょうか?

社員さんの引越や転勤に伴う
住所変更が多い時期になりました
これらのこと、参考になさってください

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