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みなと元町社労士事務所

自主的に早朝出社する社員に、会社が注意すべきこととは

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毎日ビジネスブログ No.2196

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

ここ神戸もようやく

が満開を迎えようとしています

 

 

 

 

最近は関東の方が

桜の開花が早く

 

関西でも東側の京都から

咲き出していて

 

どういうわけなのか

神戸はいつも遅くなっているのですが

 

 

5日の日曜日に

お花見会を予定しているので

タイミングはバッチリ

 

 

 

 

この1週間、近くの保育園の桜を

毎朝、撮影していますが

こちらもようやく満開を迎えそうです

 

 

 

この写真を撮っているのは

毎朝8時20分頃なので

 

電車に乗れば

9時の始業時刻にちょうどの方々で

元町駅は急ぎ足の人が多い

 

 

 

 

でも、そんな混雑はイヤだと

早めに出社される方

おられるかもしれません

 

 

ただ

 

これがあまりに早すぎると

出勤途上でケガをした場合

 

通勤労災が認められない

こともありえます

 

 

今日はそんな話です

 

 

 

 

以前のブログで

会社から通勤手当が出ているのに

 

自宅から片道3時間かけて

徒歩通勤していた人の

話をしたことがあります

 

 

 

こんな場合

途中で交通事故にあっても

通勤労災は出ない可能性があるし

 

通勤手当をもらっているなら

懲戒処分の対象になりうることを

お話ししましたが

 

 

 

 

あまりに早く出勤していた場合

会社に行く途中でケガしたら

通勤労災は認められるのか?

という問題が出てきます

 

 

 

早い時刻の出勤を

会社から指示されていたら

もちろん労災の対象ですが

 

労働者自身の考えで

早く出社していたら

どの程度の早さなら大丈夫なのか?

 

 

 

 

これには1つの判例があります

 

 

 

始業時刻の8時間前

出勤途上のケガについて

通勤労災は認められない

とされたものです

 

 

この方は

新しい機械操作に慣れておこうと

自主的に早く出たとのことですが

 

これはさすがに

出勤の一環としてみるには

無理があるとされました

 

 

 

 

8時間前?

 

個人的には

この方の“意欲”って本当か?と

疑ってしまいますが

 

 

会話

あまりにかけ離れていたら

いくらなんでもアカンよ

ということでしょう

 

でも、通勤ラッシュの

ストレスを避けるために

 

1時間とか2時間

早く出てくるのはOKだと思います

(パニック障害などを

 お持ちの方ならなおさらです)

 

 

 

 

でも、仕事をしないなら

始業ではないですからね

(仕事をするというなら

時間外勤務の事前申請を

義務付けてもいいでしょう)

 

 

 

会話

貴社に早く出社している方が

おられましたら参考になさってください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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