毎日ビジネスブログ No.2196
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
ここ神戸もようやく
桜が満開を迎えようとしています

最近は関東の方が
桜の開花が早く
関西でも東側の京都から
咲き出していて
どういうわけなのか
神戸はいつも遅くなっているのですが
5日の日曜日に
お花見会を予定しているので
タイミングはバッチリ
この1週間、近くの保育園の桜を
毎朝、撮影していますが
こちらもようやく満開を迎えそうです

この写真を撮っているのは
毎朝8時20分頃なので
電車に乗れば
9時の始業時刻にちょうどの方々で
元町駅は急ぎ足の人が多い
でも、そんな混雑はイヤだと
早めに出社される方も
おられるかもしれません
ただ
これがあまりに早すぎると
出勤途上でケガをした場合
通勤労災が認められない
こともありえます
今日はそんな話です
以前のブログで
会社から通勤手当が出ているのに
自宅から片道3時間かけて
徒歩通勤していた人の
話をしたことがあります
こんな場合
途中で交通事故にあっても
通勤労災は出ない可能性があるし
通勤手当をもらっているなら
懲戒処分の対象になりうることを
お話ししましたが
あまりに早く出勤していた場合
会社に行く途中でケガしたら
通勤労災は認められるのか?
という問題が出てきます
早い時刻の出勤を
会社から指示されていたら
もちろん労災の対象ですが
労働者自身の考えで
早く出社していたら
どの程度の早さなら大丈夫なのか?
これには1つの判例があります
始業時刻の8時間前の
出勤途上のケガについて
通勤労災は認められない
とされたものです
この方は
新しい機械操作に慣れておこうと
自主的に早く出たとのことですが
これはさすがに
出勤の一環としてみるには
無理があるとされました
8時間前?
個人的には
この方の“意欲”って本当か?と
疑ってしまいますが

あまりにかけ離れていたら
いくらなんでもアカンよ
ということでしょう
でも、通勤ラッシュの
ストレスを避けるために
1時間とか2時間
早く出てくるのはOKだと思います
(パニック障害などを
お持ちの方ならなおさらです)

でも、仕事をしないなら
始業ではないですからね
(仕事をするというなら
時間外勤務の事前申請を
義務付けてもいいでしょう)

貴社に早く出社している方が
おられましたら参考になさってください
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