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みなと元町社労士事務所

入社早々労災にあった新人の、休業補償はどう計算する?

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毎日ビジネスブログ No.2211

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

今日もこの時期あるあるの話題です

 

 

新入社員が仕事中にケガをした!

 

そう、です

 

 

 

仕事に慣れないうちに

機械操作などでケガをする

 

周りが指導・注意していても

起こりえます

 

 

 

当然、すぐに病院・クリニックに

先輩社員が同行して

「労災です!」と窓口で言えばいい

 

 

労災なら

診療費はかかりませんからね

 

 

その代わり

「療養補償給付請求書」

持参すればいいのですが

 

すぐには無いときが多いので

これは後日届ければいい

 

 

間違っても

健康保険は使わないことが

大事ですが

 

 

 

 

 

で、もしこの新人が

休むことになったら

 

労災保険の休業補償給付

対象になりますが

 

 

これは休業4日目以降から

補償されます

 

 

 

じゃあ、3日目までは?

 

 

 

 

これは会社が補償します

 

 

 

労働基準法第76条で定められていて

休業補償というのですが

 

 

この休業補償額の算定は

平均賃金×60%×休業日数です

 

 

平均賃金とは

直近3か月間の賃金総額を

この期間の総暦日数で割って

算出しますが

 

 

問題はここからです

 

 

新人さんには

「直近3か月間に支払われた賃金」

なんてゼロです

 

 

じゃあ、どうすればいいの?

 

 

 

 

 

 

 

もし、ケガするまで

1回でも給料支給日があったら

 

例えば、会社の給料は

15日締めで25日払いなら

 

4/28にケガしたら

 

4/25に支給された賃金総額と

4/26~4/27の日割り賃金の合計を

入社日からケガした日の前日までの

総暦日数(27日)で割ります

 

 

 

 

 

じゃあ

 

最初の給料支給日(4/25)までに

ケガしてしまったら?

 

もし、4/10にケガしたら

まだ給料はもらってませんが

 

 

そんなときは

4/9までの日割りの賃金総額

暦日数(9日)で割ればいい

 

 

ただしです

 

 

会話

上の両方のケースとも

最低保障額を上回っているか

確認が必要です

 

 

 

最低保障額とは、賃金総額を

前日までの労働日数で割って

0.6を掛けることで算出できます

 

 

 

 

 

いかがでしょうか?

 

 

普段は知らなくてもいいこと

かもしれませんが

 

入社早々に新人さんが

労災にあったとき

会社は困ってしまうことになります

 

 

 

会話

万が一の話ですが、今日の話は

メモしておいてくださいね

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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