毎日ビジネスブログ No.2212
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

今日は、会社の
「過半数代表者」の話です
これについては、このブログでも
何度かお話ししていますが
ひと言でいえば
“労働者(従業員)”の代表者のこと
必要になるのは
会社側と労働者側との話合いのとき
労働者を代表して
色んな取り決めを会社とするのですが
必ずこの人の同意署名が
必要になるときがあって
それは
36協定(時間外・休日労働に関する協定届)
を労基署に届け出るとき
他にも、会社側と労働者側の
労使協定を結ぶ際にも
この方の同意署名が必要
他には“就業規則”の
労働基準監督署への届出の際にも
過半数代表者の“意見書”が必要
ただしこの場合は
必ずしも過半数代表者の
同意は必要ではなく
単なる“意見”なので
“私は反対です”と書いても
問題はありません
さてこの過半数代表者
必ず「民主的な方法での選出」が
事業者に義務付けられていて
これが満たされていないと
36協定はじめ
全ての届出が無効になるので

必ず「民主的な方法」で選出した
という証拠を残しておく必要もあります

で、先日ある会社で
全従業員が入るチャットワークで
この投票をしたそうです
これなら記録として残りますからね
ところが
立候補者が一人いるのですが
投票期限を過ぎても
全員の信任投票(OK!)が無くて
しかもまだ過半数に達していない
社長さんは
レスポンスのない社員は
信任とみなしていいでしょうか?
と聞いてこられましたが

この問題については
厚労省の労使協定方式Q&Aに
明確に、アカン!と書いてあります
アカンとの表現はないですが
一般的には、過半数が選任を指示して
いることが、必ずしも明確にならない
と書かれています
全員が意思表示していなくても
既に過半数を満たしていれば
信任でいいのでしょうが

過半数無いなら
レスのない人に電話するなりして
直接意見を確認すべきでしょう
(記録メモも残して)
いずれにしても
過半数代表者の選出は
正しく行いましょう
でないと、36協定は
否定されてしまいます

それに、間違っても
社長さんが“指名”しちゃダメですよ!
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |