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みなと元町社労士事務所

その残業代、計算間違ってない?アウトなら未払い賃金あるかもー

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毎日ビジネスブログ No.2213

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

最近、残業代の計算間違いで

“未払い分”を支払うよう

労働基準監督署から是正勧告

受ける事例が続いています

 

 

これ、多くの会社で

間違っていることが

多いように感じますので

 

 

会話

社長さん方は今日の内容を

ぜひご確認ください

 

 

 

 

基本として、残業代は

割増賃金の基礎となる賃金

割増率を掛けて算出するのですが

 

 

この

「基礎となる賃金」とは

何を指すのか?

という問題があります

 

 

 

これは労働基準法で

「除外できる賃金」として

次の7種類があげられています

 

 

家族手当、通勤手当、別居手当、

子女教育手当、住宅手当、

臨時に支払われた賃金

1月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

 

問題はこの中の住宅手当です

 

 

 

 

 

先日、東洋大学が

職員の残業代が一部未払いだったとして

労基から是正勧告を受けています

 

 

理由は、東洋大は

割増賃金の基礎となる賃金に

住宅手当を加えていなかったから

 

 

 

え?

 

 

 

上で、住宅手当は

割増賃金の基礎から除くことができる

とされています

 

 

 

なら、いいんじゃないの?

と思いそうですが

 

 

会話

この“除外できる”住宅手当には

条件があるんです

 

 

その条件は

家賃額に応じて手当額が算出されること

 

 

例えば、家賃額の○○%とか

家賃額に応じて段階的に手当額が

設定されているならOKです

 

 

 

ということは

 

 

“一律1万円“のように

全員に同額を支給するとか

 

世帯主か否かや被扶養者の有無

手当額を設定するような場合は

除外できないんです

 

 

東洋大学はこのケースで

過去5年分の遡及支払い

必要になっています

 

 

 

 

 

こんなことが

中小零細企業で指導されたら

倒産リスクさえ生じかねません

 

 

 

 

 

 

会話

それにもう一つ

注意すべき手当があります

 

 

処遇改善加算です

 

 

これらは行政からの加算金などで

支払われているので

割増賃金の基礎に含めなくていい

 

と、勘違いされている事業者さんが

非常に多いといわれています

 

 

 

 

ですが、上で紹介した

“除外できる手当“以外の手当

 

 

処遇改善加算であろうと、全て

割増賃金の基礎に含める必要があります

 

 

 

 

労働基準監督署は、この点も

今後の重点指導項目にされるそうです

 

 

 

 

会話

貴社にこれらの

“勘違い“はないでしょうか?

あれば、すぐに改善いたしましょう!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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