毎日ビジネスブログ No.2213
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!


最近、残業代の計算間違いで
“未払い分”を支払うよう
労働基準監督署から是正勧告を
受ける事例が続いています
これ、多くの会社で
間違っていることが
多いように感じますので

社長さん方は今日の内容を
ぜひご確認ください
基本として、残業代は
割増賃金の基礎となる賃金に
割増率を掛けて算出するのですが
この
「基礎となる賃金」とは
何を指すのか?
という問題があります
これは労働基準法で
「除外できる賃金」として
次の7種類があげられています
家族手当、通勤手当、別居手当、
子女教育手当、住宅手当、
臨時に支払われた賃金
1月を超える期間ごとに支払われる賃金
問題はこの中の住宅手当です
先日、東洋大学が
職員の残業代が一部未払いだったとして
労基から是正勧告を受けています


理由は、東洋大は
割増賃金の基礎となる賃金に
住宅手当を加えていなかったから
え?
上で、住宅手当は
割増賃金の基礎から除くことができる
とされています
なら、いいんじゃないの?
と思いそうですが

この“除外できる”住宅手当には
条件があるんです
その条件は
家賃額に応じて手当額が算出されること
例えば、家賃額の○○%とか
家賃額に応じて段階的に手当額が
設定されているならOKです
ということは
“一律1万円“のように
全員に同額を支給するとか
世帯主か否かや被扶養者の有無で
手当額を設定するような場合は
除外できないんです
東洋大学はこのケースで
過去5年分の遡及支払いが
必要になっています

こんなことが
中小零細企業で指導されたら
倒産リスクさえ生じかねません


それにもう一つ
注意すべき手当があります
処遇改善加算です
これらは行政からの加算金などで
支払われているので
割増賃金の基礎に含めなくていい
と、勘違いされている事業者さんが
非常に多いといわれています

ですが、上で紹介した
“除外できる手当“以外の手当は

処遇改善加算であろうと、全て
割増賃金の基礎に含める必要があります
労働基準監督署は、この点も
今後の重点指導項目にされるそうです

貴社にこれらの
“勘違い“はないでしょうか?
あれば、すぐに改善いたしましょう!
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |