人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

時給が1000円未満なら,10月から業務改善助成金が使える!

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毎日ビジネスブログ No.860

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の設備投資

コロナ前水準を回復

との記事

 

 

 

会話

へえー

そんなに戻ってるんか

 

 

と思ってよく読んだら

 

これは大企業についての話

 

 

 

大企業の今年度の投資額は

前年比26.8%も伸びていて

19年度レベルになる見込みらしい

 

 

 

 

 

では中小企業はどうなのか?

 

 

もちろん業種や会社によって

事情は違うやろけど

 

 

会話

キホン皆さん

投資意欲は高い

 

 

今の仕事を

よりやりやすくするために

 

これがほしい

あれを導入できないかと

日々お考えです

 

 

 

 

このところ

 

10月から

最低賃金が上がるから

 

いま最低賃金レベルの

社員さんがいる会社は

上げざるを得ない

 

でないと法違反になる

 

 

 

 

 

でもそれなら

 

9月に早く上げてしまえば

業務改善助成金の対象になる!

ということを

 

 

社長さん方に

お伝えしています

 

 

 

 

最低賃金プラス30円

までの従業員さん

全員が対象になるので

 

アルバイトでもOK

 

 

今の兵庫県なら

最低賃金928円からプラス30円の

958円までの従業員が対象

 

 

 

とお話しすると

 

 

 

いや~

うちはそれより高いで~

 

そんな安い人おらんわー

 

という残念なお話が

少なくないのですが

 

 

 

 

 

ならばですよ!

 

 

もし

 

 

今の最低賃金

+30円の958円より

少しだけ高い時給の

社員さんがいるなら

 

 

 

10月になったら

業務改善助成金のチャンスができる!

 

 

 

たとえば

時給985円のバイト君なら

 

958円より高いので

今は業務改善助成金の対象外だけど

 

 

10月に兵庫の最低賃金は

時給960円になる

 

 

ということは

+30円は990円

 

 

会話

なので990円の社員さんも

対象に入ってくる!

 

 

もし990円の

バイトさんが5人いて

 

彼らの時給を45円上げて

10月1日から1035円にするなら

助成上限額は100万円

 

 

130万円の機械設備なら

75%の97万5千円が助成される

 

 

 

 

もちろんこの機械設備は

会社の業務を改善させるものが対象

 

 

単なるエアコンやコピー機の

買い替えなんかは対象外ですが

 

 

 

陳旧化した設備を

処理能力が高い最新鋭のものに

切り替えるなら対象になる

 

 

 

 

 

これまで

そんな時給の安いバイトはいないよ

とあきらめておられたなら

会話

最低賃金が上がる

10月以降がチャンスです!

 

機械を買うの

もうすこしだけお待ちください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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