毎日ビジネスブログ No.2210
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!


4月も半ばを過ぎましたが、
皆さんの会社に、新入社員さんは
入ってこられましたか?
例の退職代行業者に、4月1日から
たくさんの申し込みがあったことが
話題になっていますが
貴社の新人さんたちは
元気に頑張っておられますか?

今日は、新入社員さんの
「試用期間」のお話しです
このブログでも何度か
申し上げていますが
試用期間は、正式には
「解雇権留保付労働契約」といって
入社後の一定期間
適性を見るために設定し
適性が認められれば本採用だけど
手を尽くして教育しても
期待通りの業務遂行能力がない
と判断したときは辞めていただく
という労働契約をいいます

ですが、これはあくまでも
「期間の定めのない雇用契約」
をした場合の話
たまに「有期雇用契約」を
結んだ社員さんにも、試用期間を
設定されていることがありますが
それは解雇権留保付労働契約
とは言えません
有期雇用契約を結んだからには
その期間は契約通り雇用する必要があります

これを勘違いされている社長さんが
おられますので、ご注意ください
で、この試用期間は
どれ位の長さで設定すべきか
特に法律で決まっている
わけではないのですが

もちろん
1ヶ月でも6カ月でもいいですが
それ以上長い期間(1年とか)は
裁判にでもなったとき
「不当に長すぎる」と言われかねません
また、試用期間終了時に
本採用は厳しいと会社が判断するときは
解雇することになりますが
その時は「客観的に合理的」で
「社会通念上相当」な理由が必要です
この試用期間終了時の解雇は
雇用期間の定めのない社員の解雇より
ハードルは低いとされていますが

それでも、本採用するかどうかを
見極める努力を尽くしていたと
言えるだけの材料が必要です
毎月、面接して
足らないところがあれば
しっかり指導していたのか
その後それをちゃんと
上司や先輩がフォローしていたのか
というような事実(記録)です
これは試用期間を延長するときも
同じような事実が求められますので
安易な延長もNGです
もう一つ、これらの
試用期間と延長のルールは
しっかりと会社の就業規則に
定められている必要もあります

ないと、試用期間終了後の解雇は
無効とされるリスクがあります
くれぐれもご注意ください
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