人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

退職時に有休を買い取るとき、会社が注意すべきこと(その2)

おすすめ記事

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

 

毎日ビジネスブログ No.2209

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

きのうから

「有休の買取り」について

紹介しています

 

 

有休買取りは原則違法だけれど

退職時の有休買取りと

時効消滅分の買取りは認められている

 

 

ただし、会社が有休を

買い取るかどうかの判断は

あくまでも自由裁量で強制ではない

 

 

逆に、会社側が買取りを

従業員に強制することはできない

 

もし「退職時の有休買取り」をするなら

就業規則に明記しておいた方がいい

 

 

 

 

きのうはこのあたりまで

お話ししました

 

 

 

 

今日は

 

就業規則に書くなら、どう書けばいい?

というお話から

 

 

例えばですが

 

退職時の年次有給休暇の買取り」

というタイトルで

 

1.会社は従業員退職の際、退職日時点の

  年次有給休暇の未消化分を

  本人の希望があれば買い取ることができる

 

2.買取り単価は「~」とする

 

3.買取り分の支払は、退職日以降の

  最初の賃金支払い日とする

というかんじでしょうか

 

 

 

1.は、あくまでも

 

“やめる社員の希望があれば”

という文言が必須

 

2.は買取り単価を「~」としましたが

 

これには通常の有休休暇の3通りの

計算方法が適用されます

 

 

・「通常の賃金」

・「平均賃金」

・「標準報酬日額」

 

「通常の賃金」だと、月給の方なら

「所定労働日数」分の賃金になります

 

 

 

会社の年間カレンダーから

月平均の所定労働日数を計算し

 

月の「基本給+諸手当」

月平均所定労働日数で割って

有休取得日数分を算出すればいい

 

 

 

また、平均賃金

直近3カ月の賃金総額を

直近3カ月の総暦日数で割るので

実態の感覚より安くなります

(総勤務日数で割るなら実態感覚通りか)

 

 

 

 

でも、こっちの方が安く済むなら

「平均賃金」をチョイスしても構いません

あくまでも会社の自由裁量ですから

 

 

 

 

最後に注意すべきことは

 

この「買い取り」は

退職所得として

会社は計上する必要があります

 

 

 

会話
なので、社会保険料の対象にはなりません

 

 

 

ちなみにですが

 

時効消滅する「未消化年休」も

買取りできますが

 

このときは、給与扱いになって

賞与として社会保険料の対象になります

(ややこしいですね~💦)

 

 

なので、そのときは

「被保険者 賞与支払い届」

支給後5日以内に年金事務所に

提出しなければならない

 

 

あくまでも

会社が時効消滅する未消化年休を

買い取る場合の話ですが

 

 

 

 

 

以上、2日に亘って

退職時の有休買取りについて

述べましたが

いかがだったでしょうか?

 

 

 

 

会話

社長さん、有休買取りには

多くの注意点があること

ご承知おきください!

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

コメントを残す

           

社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status image gallery music video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss