毎日ビジネスブログ No.2209
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

きのうから
「有休の買取り」について
紹介しています
有休買取りは原則違法だけれど
退職時の有休買取りと
時効消滅分の買取りは認められている
ただし、会社が有休を
買い取るかどうかの判断は
あくまでも自由裁量で強制ではない
逆に、会社側が買取りを
従業員に強制することはできないが
もし「退職時の有休買取り」をするなら
就業規則に明記しておいた方がいい
きのうはこのあたりまで
お話ししました
今日は
就業規則に書くなら、どう書けばいい?
というお話から
例えばですが
「退職時の年次有給休暇の買取り」
というタイトルで
1.会社は従業員退職の際、退職日時点の
年次有給休暇の未消化分を
本人の希望があれば買い取ることができる
2.買取り単価は「~」とする
3.買取り分の支払は、退職日以降の
最初の賃金支払い日とする
というかんじでしょうか

1.は、あくまでも
“やめる社員の希望があれば”
という文言が必須
2.は買取り単価を「~」としましたが
これには通常の有休休暇の3通りの
計算方法が適用されます
・「通常の賃金」
・「平均賃金」
・「標準報酬日額」
「通常の賃金」だと、月給の方なら
「所定労働日数」分の賃金になります
会社の年間カレンダーから
月平均の所定労働日数を計算し
月の「基本給+諸手当」を
月平均所定労働日数で割って
有休取得日数分を算出すればいい
また、平均賃金は
直近3カ月の賃金総額を
直近3カ月の総暦日数で割るので
実態の感覚より安くなります
(総勤務日数で割るなら実態感覚通りか)

でも、こっちの方が安く済むなら
「平均賃金」をチョイスしても構いません
あくまでも会社の自由裁量ですから

最後に注意すべきことは
この「買い取り」は
退職所得として
会社は計上する必要があります

ちなみにですが
時効消滅する「未消化年休」も
買取りできますが
このときは、給与扱いになって
賞与として社会保険料の対象になります
(ややこしいですね~💦)
なので、そのときは
「被保険者 賞与支払い届」を
支給後5日以内に年金事務所に
提出しなければならない
あくまでも
会社が時効消滅する未消化年休を
買い取る場合の話ですが
以上、2日に亘って
退職時の有休買取りについて
述べましたが
いかがだったでしょうか?

社長さん、有休買取りには
多くの注意点があること
ご承知おきください!
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