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みなと元町社労士事務所

介護休業の申出は拒否できる?

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毎日ビジネスブログ No.2237

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日、ある社長さんから

 

「こんな場合、介護休業の申出を

 断る事は出来ますか?」

とのご相談をいただきました

 

 

 

ある社員さんが

四国の実家で一人暮らしされてる

お父様に介護が必要になって

 

色々な手続きや

ケアマネさんとの相談が必要なので

介護休業を取りたい

と言ってこられたそうです

 

 

 

どんな会社でも

有りうることですね

 

 

 

 

介護休業とは

親族の常時介護が必要になって

従業員が会社を休むことを

 

正当な労働者の権利として

育児介護休業法で

認められているものです

 

 

 

常時介護とは

2週間以上の期間にわたって

家族介護が必要ということ

 

 

 

会話

これには、ケアマネとの相談や

介護施設やデイサービスの手配のような

一時的な対応も含みます

 

 

対象家族1人につき

通算93日まで権利があって

最大3回まで分割取得が可能

というデザインです

 

 

 

ですから、基本

会社がこの休業の申し出を

拒否することはできません

 

 

 

でも、社長さんに詳しく聞くと

この社員さん、正社員ではなく

1年の有期雇用契約社員だとわかりました

 

そうなると

話は違ってくることがあるので

その方の雇用契約の内容を

確認する必要があります

 

 

 

 

介護休業を取れるのは

日々雇用される方(日雇い労働者)を

除く全ての労働者ですから

 

有期雇用契約社員もアルバイトも

パートさんも、派遣社員さんも対象ですが

 

一定の有期雇用労働者からの申出は

会社は拒むことができるとされています

 

 

 

どんな従業員かと言えば

 

 

介護休業取得日から

93日経過する日から

更に6カ月経過する日までに

雇用契約期間が終わり

 

かつ、更新されないことが

明らかな労働者です

 

 

 

聞いてみたら

申し出た方の1年契約は

去年の10月1日から今年の9月末まで

 

 

休業申し出の期間は

5/25~6/30の36日間

 

 

ということは

 

 

介護休業取得日(5/26)から

93日経過する日(8/26)から

6カ月経過する日は、来年2/26

 

 

この会社では

契約更新回数の上限は

定めておられないので

契約期間は9/30までですが

 

このとき、契約更新を

するかどうかは、まだ未定です

 

 

会話

ということは、会社は

この申し出を拒むことはできません

 

 

もし去年の契約で

雇用期間は1年で終わって

契約更新はしないと結んでいたら

話は違ってきますが

 

 

この方の契約書には

契約更新することがありうる

とされていました

 

ですから、拒否はできません

 

 

 

 

 

 

いかがでしょうか?

 

 

この場合、もし拒否できるケースでも

認めてあげても別段問題はありません

 

 

 

育児だけでなく、介護も直面したら

社員さんは退職を意識することがあります

 

 

でも、いまは両立しながら

働き続けることができる時代です

 

 

 

会話

大切な社員さんを失わないためにも

今日のお話を参考になさってください

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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