毎日ビジネスブログ No.2256
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!


もう?
早いですね、もう今年も半分過ぎそう💦
年初の目標の
進行度合いはいかがでしょうか?
必ず振り返っておきましょう
さて事務所通信の
今月のよくあるQ&Aは
その管理職、
本当に残業代は不要ですか?
です
この手の話しはよく聞きますね
何年か前に
マクドナルドの店長が
管理職だとして残業代も
休日手当も払われていなくて
でも実態は一般従業員と
変わらない扱いを受けていたとして
多額の未払い賃金の支払が
認定された
この事件以降、わりと
この手の話は減ってきたのかと
思いきや

実態はそれほど
“名ばかり管理職“は減っていない
のかもしれません
管理職と認められるには
単なる役職名ではなく
実態的に経営者と一体の立場で
会社運営の判断を下せる立場か
人事や組織運営に
関与しているのか?
更にその立場に見合う
給与水準なのか?

これらのチェックポイントを
くれぐれもお忘れなく!
次に今月のセレクトブログは
4/22です

いま、第3の賃上げとして
会社から社員への食事補助代が
注目されています
その理由は
食事補助代の非課税枠が
これまでの月3,750円から
2倍の7,500円になったから
この非課税限度額引き上げは
会社と社員さん双方にメリットがあるので
これまでしていなかった会社ででも
新たに社員への食事補助を
開始するケースが増えています
会社が食事代の半額以上を負担して
会社負担額が月7500円以下なら
食事補助代は給与とはみなされず
となると、
従業員さんの食事補助代には
所得税はかからないので
この月7500円は
賃上げに相当するというわけです
おまけに会社側の負担は
経費計上できるから
会社側もありがたいし
“福利厚生が充実している”と
アピールできるので
リクルート上のメリットも期待できる
いかがでしょうか?

賃上げがしんどいなら
こんなやり方もある
一度検討されることをお薦めします
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
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