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みなと元町社労士事務所

有休買取りって、どうすればいい?

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毎日ビジネスブログ No.2298

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

*夏もいよいよ本番!

 

 

 

 

今日のタイトル「有休買取り」

 

 

社長さん方なら一度は

目にされたことがあると思います

 

 

 

 

これって、どういうルールなの?

買取りって、いくら出すの?

 

先日、ある社長さんから

ご質問をいただきました

 

 

 

まず「有休買取り」は違法ですが

 

次の2つの買取りは

例外とされています

 

 

1.退職時の未消化分

2.2年の時効が消滅した未消化分

 

ですが、これらは

「買い取らないといけない」

というわけではありません

 

「買い取ることが可能」

という意味ですので

判断は会社の自由裁量です

 

 

 

会話

なので、退職予定者から

請求があっても従わないといけない

というわけではありません

 

 

でも、買い取るなら

そのルールを就業規則に

明記しておくべきでしょう

 

 

 

 

基本は以上ですが

 

買い取れるケースの2つで

実際に買い取っておられるのは

“退職時”のそれでしょう

 

 

 

そこで「いくらで買い取るか?」です

 

この金額は法的な縛りはありません

 

 

 

よく使うのは「通常の賃金」や

「平均賃金」「標準報酬日額」ですが

単純に「1日当たり1万円」

でも構いません

 

会話

不公平が無いよう

どれを使うかを就業規則に

明記しておきましょう

 

 

あと、支払ったら

会社はしておくべき手続きがあります

 

年金機構に出す「賞与支払届」です

 

 

そうなんです、有休買取りすることは

年金機構に取れば、賞与を支払うのと

同じことになるので

 

 

支払ったら5日以内

年金機構に届け出ておきましょう

 

 

 

 

 

最後に参考まで

 

時効消滅有休の買取りまで

している会社はまずない

と思いますが

 

この時効消滅した有休を積立てて

病気・ケガや介護に使える

ルールにしている会社もあります

 

もちろん基本は無給休暇ですが

会社に余裕があれば一部でも

有休にすることももちろん可能

 

 

 

 

 

最後に

最初のご相談の社長さん

 

就業規則をお持ちでは

ありませんでした

(従業員が3人なので

 とのことでしたが)

 

 

このように就業規則が無いとか

就業規則はあっても

“有休買取り”のことは書いていない場合

どうすればいいのか?

 

 

 

実際に買い取るなら

その金額は双方の話し合いで決めて

書面に残しておけばいいでしょう

(金額は上の例を参考に)

 

その上で

就業規則に反映させる

対応を忘れずに

 

 

 

 

 

会話

いかがでしたでしょうか

“有休買取り“で悩まれたら

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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