毎日ビジネスブログ No.2300
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

この毎日ブログ、今日で2300日目です!
2020年3月30日から
6年以上、1日も欠かさず
毎日800字以上書き続けています
社長さんの労務管理の
お役に立てるよう
これからも書き続けます
どうぞよろしくお願いいたします
さて先日
耳を疑うワードを聞きました
「休職代行」!
なんじゃそら?
今はやりの
“退職代行”ではありません
「休職」です
休職って、このブログでも
これまでも詳しく紹介していますが
従業員が簡単に
「休職したい」と言ってきても
退職とは違い
会社が「はい、そうですか」と
簡単に認められるものではなく
必ず決められた手続きや
交渉・やり取りを伴うものです
それを、従業員ではなく
弁護士でない代行業者がすることは
非弁行為、つまり違法ですので

社長さん!
そんな「休職代行業者」から
会社に連絡が来ても
相手にしないでください

じゃあ、もし弁護士から
「休職代行」の連絡が来たら?
それは相手にする必要があります
休職の申出を依頼した
従業員の代わりに
その弁護士さんと交渉です
でも、

従業員が10名未満の会社だと
就業規則すらないところも
少なくありませんし
就業規則があっても
絶対的必要記載事項ではないので
休職ルールを定めていない会社も
たくさんあるでしょう
もし「休職規定」が無ければ
その弁護士さんとの交渉に
限られてしまい

メンタル疾患が理由だと
下手すりゃ
無限の「休職」になるかもしれません
*交渉では「休職期間」を必ず決めましょう!
もちろんその間
休職社員には給料は発生しませんが
会社は会社負担分の社会保険料を
延々払い続けないといけない羽目に
おちいります
また、休職期間中は
従業員負担分の社会保険料と住民税を
休んでいる休業員から回収する必要もあり
会社の手間や負担が増えます
「無限の休職」が出ないためには
どうすればいいか?

答えは「休職ルールを就業規則で
明確にしておく」です
それがあれば
弁護士さんが交渉に来ても
自社の休職ルールに適合するか?
だけの判断で
休職の可否を決められますから
「無限の休職」は発生しないし
復職できるよう会社も支援しやすい

休職規定、定めておきましょう!
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