毎日ビジネスブログ No.642
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
大阪の通天閣で
恒例の干支の引継ぎ式がありました
これ年末の風物詩になっていて
例年なら天王寺動物園の
ホンモノのトラとウシが登場し
トラがウシに襲い掛かりそうになるのを
動物園のスタッフが押さえ込むという
リアリティ満載のシーンがありましたが🤣
去年からコロナのせいか
かぶりモノで済ませるように
なったみたい
この式で毎年
干支にちなむダジャレの口上があって
今年もトラの被り物をした園長さんと
通天閣観光の会長さんが熱演
これも毎年の楽しみで
今年も終わりなんやなぁ~と
大阪人は感じる
引継ぎと言えば
会社では人事異動や退職者がいる時の
業務引継ぎは必須
就業規則で退職時などは
ちゃんと書いているところが多い
当たり前のことやけど
これ定めておかないと
やめると言ってから1カ月間
引継ぎもせず
ずっと「年次有給休暇」を
取り切りたいという社員が出てくる
年次有給休暇の取得は
社員の権利
でもやめる人の業務が
事業の正常な運営を妨げる場合には
会社はノーと言える
ただ日々の会社の仕事では
事業の正常な運営を妨げる業務
と言えるものは限られているので
ふつうの社員が
年休取得を求めてきたら
なかなか全部ノー
ということはできない
でも
こんなもめ事が出にくいように
就業規則で
引継ぎは業務命令であることも
明記しておいたほうがいい
だから、就業規則は
どんな小さな会社でも
あったほうがいい!
助成金の世界でも
引継ぎが要件になっているものがあります
具体的に列記すると
男性社員の育児休業を支援する
「出生時両立支援コース」
(子育てパパ助成金)
妊娠した女性社員が育休も取るなら
それに介護休業を支援する
いずれも育児休業や介護休業に
入るまでに「引継ぎ」をちゃんとすることが
支援プランに明記されていて
かつ実際にそれが済んだことを
事業主が確認する必要がある
このように休むにあたっては
すべきことを
ちゃんとすることが
助成金支給の要件になっています
最後に1点
と申しましたが
唯一
解雇の場合は別です
解雇の場合
辞めてから法的な訴えが発生することが
あります
もしそんな意図を持っていたら
その社員は後日の法定紛争に備えて
いろいろな情報を持ち出すリスクがー
なので解雇の場合
解雇予告手当を払い
即時解雇にして
業務引継ぎは求めない
という対応がベスト
また就業規則には
解雇の場合
業務引継ぎをしなければならない
という項目の対象外
であることも明記すべきです
就業規則は
助成金に取り組むうえで
必須のものですが
それ以前に
会社を労働紛争から守り
社員さんが機嫌よく働くためのもの
であることはお忘れなく
もし御社に就業規則がないならば
すぐに検討されることをお勧めします!
気になることは
何でもお問い合わせください
サポートいたします!
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