毎日ビジネスブログ No.2321
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は昨日の話の続きです
5日の日経新聞に
「高額療養費、治療・育児で減収なら
負担上限 速やかに下げ」
の記事がでました

これ一見すると、8月から改正された
高額療養費の話のように見えますが
ことの本質は
治療・育児で減収するなら
社会保険料を速やかに下げるよ!
ということだったんです
7月31日付けで、厚労省から
「療養・育児介護により
報酬が急減した被保険者の
社会保険料の月額算定の特例をつくる」
という発表がされました

今でも社会保険料の算定で
標準報酬額が2等級以上の増減があると
随時改定(別名:月変)する必要があります
ただしこれは
「3か月連続で平均して」
従前の報酬月額と2等級以上の差が
出るときの対応です
ですが、今回の特例は
病気やけがによる療養しながら
(がんの通院治療なども)
仕事を続けたり
あるいは、育児や介護をしながら
仕事を続ける場合(時短勤務等)
やむを得なく
「就労調整」せざるを得なくなって
2等級以上減収してしまったら
「1か月の実績」で、標準報酬の
月額変更ができるようにしますよ!
ということです

高額療養費の月額給与は
標準報酬額のことですから
日経さんは8/5の記事で
いま話題の高額療養費に
無理やり結びつけるような
タイトルと記事内容にしたようです

その改正は
来年1月からスタートです
なので、会社で実務されてる方は
もれなく対応できるよう
準備する必要がある


まず対象者は
上に書いた通りですが
報酬額については
療養や育児介護が理由で
あるひと月の報酬が急減し
かつその状態が3か月以上続くと
あらかじめ見込まれる場合
です
また
就労調整の理由がなくなり
1か月でも報酬が増加して
2等級以上上がったら
逆の月額変更を届けること
ただしです

これらの手続きは
必ず該当従業員の
「同意」をとる必要があります
理由は、将来の年金に影響するから
報酬月額を下げれば
将来年金額が下がります

そのこともOKであれば
特例を適用すればいいでしょう
もちろん、医師の証明書のような
必要な添付書類も
従来以上に多くなりそうです
しかも、これが毎年ある
「社会保険料の算定基礎届」に
時期が重なってきたら?
結構ややこしくなりそうですね💦

今後もこの話題、
続報が出ましたら共有いたします
ご期待下さい!
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