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みなと元町社労士事務所

その月給額、最低賃金を割り込んでませんか?

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毎日ビジネスブログ No.2338

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

10月からの新しい最低賃金も

33都道府県で決まったようですが

 

 

 

会社がすべきことの一つに

 

月給者が最低賃金割れを起こしていないか?

の確認があります

 

 

 

つい先日もある社長さんから

問い合わせをいただきましたので

 

今日は、その確認の仕方を

ご紹介いたします

 

 

 

 

 

やるべき計算は

月給額を月の所定労働時間で割って

それが最低賃金以上であればいい

 のですが

 

 

 

ここでいう“月給額”は

どこまでが対象なのか

ポイントになります

 

 

 

これは最低賃金法第4条第3項

決められていて

 

対象となる賃金から

除外すべき手当などの賃金

 

 

・精皆勤手当、通勤手当、家族手当

・所定労働時間を超える労働の賃金

・所定労働日以外の労働の賃金

・深夜労働に対する賃金

・臨時に支払われる賃金

・1カ月を超える期間ごとに

 支払われる賃金

8種類

 

 

ということは

 

 

会話

資格手当や役職手当などの

上の8種類以外の“手当”

全て含んで計算します

 

 

次に大事なのは、この月給額を割る

「月の所定労働時間」の算出方法です

 

 

例えば1日8時間・週40時間勤務で

週休2日(週5日勤務)の従業員なら

 

簡単なやり方は

〔週40時間×(年365日÷週7日)〕÷12

「月の所定労働時間」が算出できます

 

 

〔40×(365÷7)÷12〕は173.8ですから

 

 

 

会話

月給額(算入対象手当含む)÷173.8時間が

その都道府県の最低賃金を越えていれば

大丈夫ということです

 

お問い合わせをいただいたのは

広島県の会社の社長さんでしたから

 

広島県の10月からの

最低賃金は1,141円なので

 

1,141円×173.8=198316.67だから

19万8317円以上の月給額なら大丈夫

 

 

 

 

 

 

会話

でも、これより安い月給額でも

大丈夫と言える場合があります

 

 

それは、会社の所定労働時間が

月173.8時間より少ないことを

示すことです

 

 

会話

そのためには

会社の年間カレンダー

期初に作ればいいんです

 

 

ある会社は

日曜・土曜・祝日休みで

 

今年の夏休みは8/12~8/14

年始休暇は1/1~1/4

年末休暇は12/29~12/31

です

 

そうすると、この会社の

年間所定労働日数は237日

となります

 

 

 

であれば

 

 

「月の所定労働時間」は

237日×8時間÷12=158時間

になります

 

 

そうすると、10月からの広島県の

最低賃金をクリアする月給額は

 

1,141円×158時間=180,278となり

 

 

18万278円以上の月給額なら

大丈夫といえます

 

 

 

会話

この意味からも会社の

年間カレンダーを前もって定めて

おかれることをおすすめします

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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