毎日ビジネスブログ No.2338
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

10月からの新しい最低賃金も
33都道府県で決まったようですが

会社がすべきことの一つに
の確認があります
つい先日もある社長さんから
問い合わせをいただきましたので
今日は、その確認の仕方を
ご紹介いたします
やるべき計算は
月給額を月の所定労働時間で割って
それが最低賃金以上であればいい
のですが
ここでいう“月給額”は
どこまでが対象なのか
がポイントになります
これは最低賃金法第4条第3項で
決められていて
対象となる賃金から
除外すべき手当などの賃金は
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
・所定労働時間を超える労働の賃金
・所定労働日以外の労働の賃金
・深夜労働に対する賃金
・臨時に支払われる賃金
・1カ月を超える期間ごとに
支払われる賃金
の8種類
ということは

資格手当や役職手当などの
上の8種類以外の“手当”は
全て含んで計算します


次に大事なのは、この月給額を割る
「月の所定労働時間」の算出方法です
例えば1日8時間・週40時間勤務で
週休2日(週5日勤務)の従業員なら
簡単なやり方は
〔週40時間×(年365日÷週7日)〕÷12で
「月の所定労働時間」が算出できます
〔40×(365÷7)÷12〕は173.8ですから

月給額(算入対象手当含む)÷173.8時間が
その都道府県の最低賃金を越えていれば
大丈夫ということです
お問い合わせをいただいたのは
広島県の会社の社長さんでしたから
広島県の10月からの
最低賃金は1,141円なので
1,141円×173.8=198316.67だから
19万8317円以上の月給額なら大丈夫

でも、これより安い月給額でも
大丈夫と言える場合があります
それは、会社の所定労働時間が
月173.8時間より少ないことを
示すことです


そのためには
会社の年間カレンダーを
期初に作ればいいんです
ある会社は
日曜・土曜・祝日休みで
今年の夏休みは8/12~8/14
年始休暇は1/1~1/4
年末休暇は12/29~12/31
です
そうすると、この会社の
年間所定労働日数は237日
となります
であれば
「月の所定労働時間」は
237日×8時間÷12=158時間
になります
そうすると、10月からの広島県の
最低賃金をクリアする月給額は
1,141円×158時間=180,278となり
18万278円以上の月給額なら
大丈夫といえます

この意味からも会社の
年間カレンダーを前もって定めて
おかれることをおすすめします
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