
毎日ビジネスブログ No.2339
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先週 木曜日の神戸新聞1面は
なんともセンセーショナルな見出しです

どういうことなのか
記事を読むとー
赤穂市役所で働く
非正規の「会計年度任用職員」が
任期切れの来年3月末で再任用されず
「雇止め」になる見通しということ
市民病院が民間病院と
経営統合する余波を受ける
特殊事情があるようで
人数が130人と多いので
大きな話になるのでしょうが

いま、多くの職場は人手不足で
困っておられますから
すぐに転職先があると思いますが
いかがでしょう

さてこの記事でいう
「雇止め」

これは「解雇」とどう違うのか?
社長さん、整理できていますか?
一般の方が聞いたら
“おんなじやん”となりますが

まず「解雇」
これは、正社員のような
期間の定めのない従業員を
“クビ!”にすることを言いますが
事業主は”客観的に合理的な理由”があり
“社会通念上相当”と認められない限り
従業員を解雇できないとされていて

この2要件とも認められないと
権利濫用としてその解雇は
無効になります
かたや「雇止め」は
期間の定めのある従業員
つまり「有期雇用契約従業員」を
“クビ!”にすることを言いますが
この場合でも
会社が契約更新を拒否できるには
客観的に合理的な理由があり
社会通念上相当と
認められるものでないとできない
とされています
また対象者が
・有期契約がそれまで3回以上
更新されていた
・1年以下の契約更新が以前に
されていて、最初の契約から
1年超経過している
・契約期間が1年超だった
のどれかに該当したら
就職時の契約書に書いていた
契約更新条件を満たさなかったことを
1か月以上前に事前予告する必要があり
その理由を書類で求められたら
作って渡す必要がある
しかも
この場合の更新しない理由は
期間満了ではなく
具体的にどの更新条件を
満たさなかったのかを
記載する必要もあり
それなりの準備が必要です

有期契約の人なら
簡単に雇止めできると思うのは
大きな間違い!ですから
ご注意ください
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