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みなと元町社労士事務所

求人票と雇用契約書の内容が違う!どっちが正しいの?

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毎日ビジネスブログ No.2370

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

会話
あ!これは注意しないとな~

と思ったのが

先週日経に掲載された

“リーガル処方箋”

 

 

 

求人票の内容と、実際の

雇用契約書の内容が違っていたら

どちらが優先されるのか?

 という話です

 

 

 

 

実際に裁判になったのですが

 

 

ある女性の労働契約について

 

ハローワークの求人票には

 

「正社員で雇用期間の定め無し

   試用期間2カ月」

と書いてあった

 

 

ところが実際の雇用契約書には

 

7/1~8/31の2カ月間の

有期雇用契約とされていて

 

8月になって会社から

“今月末に契約期間が満了する”

として「終わり」を通告された

 

 

なので

女性は話が違う!として

会社を提訴し

 

継続雇用で受け取れる

賃金を求めた

 

 

 

 

まあ、

なんで最初の雇用契約のときに

ハローワークの内容と違う!と

訴えなかったのか

というのは簡単ですが

 

 

最初は遠慮もあるだろうし

嫌われたくないと思うかもしれず

“言えなかった”のは理解できます

 

 

訴えた女性いわく

契約書は内容を十分確認しないまま

せかされて署名したとのこと

 

 

 

まあ、通常の雇用契約の署名時には

後からそういわれる可能性があることも

会社側も注意すべきなので

 

契約書の内容は、十分に

時間をかけて説明すべきでしょう

 

 

裁判で会社は

求人票の記載は「担当者のミス」

と言ったそうですが

 

そんなウソ?のような

いいわけは通じないですね

 

 

 

地裁判決は会社の負けで

控訴したけれど和解し

会社は女性に350万円支払ったそうです

 

 

 

 

 

 

会話

で、判決の中で

事業主として注意すべきことが

述べられていますので

社長さん方は

認識しておく必要があります

 

それは

 

求人票に配置先や賃金などの

条件が具体的に明記されていたら

 

雇用契約書を取り交わす“前”の

内定通知時点で雇用契約は成立した

とされた部分です

 

 

だからそのあとの

「2か月間の有期の契約」は

労働条件の不利益変更になるので

 

 

十分な説明と承諾

そしてその記録がないなら

認められないというわけです

 

 

これは職業安定法ででも

「労働契約を結ぶまでに、当初の条件を

安易に変更してはならない」

 

また

「変更する場合は速やかに

求職者に知らせる」とされており

 

今回の事例のような

「正社員で募集して有期契約で契約を結ぶ」

ことはNG行為とされても仕方がない

というわけです

 

 

 

 

 

このようなケースは

どんな会社でもあり得ることです

 

 

雇用契約の署名時には

十分な説明と記録を心掛けましょう

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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