毎日ビジネスブログ No.2373
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

このところ
ようやく秋めいてきました
今年の夏も暑かったですね💦
これで、やっと一息つけられます
もう日本は、台湾並みの「二季」で
亜熱帯になったと思ったほうがいい
今年も秋は短くて
すぐに寒い冬がやってくるのかな
この暑い熱い日本で
外で仕事するなら、今や暑さ対策は
欠かせなくなっていて
昨年6月から
「職場における熱中症対策」が
事業主の義務になっています
すでに2シーズンが
過ぎようとしていますが

皆さんの会社では
この「熱中症対策」はしっかり
とられているでしょうか?
再掲しますとー
現場で熱中症の恐れのある
労働者がいたら
迅速かつ適切に対処するための
体制整備、手順作成、関係者への周知が
事業者に求められています

これらのことをせずに
熱中症になって重篤な状態に
おちいる従業員が出たら
事業主が書類送検の
対象になりえる
のですが

まさにこのような事例が
鳥取県で発生しています
家屋解体業者(元請け)の現場責任者と
その下請け会社の代表取締役が
熱中症の重篤化防止措置を
講じなかったとして
労働安全衛生法第22条違反で
書類送検されています
事故が起きたのは8月1日
場所は鳥取県西伯郡
この日の最高気温は36.6度C
夕方近くの4時半ごろに
作業中の作業員が熱中症を発症し
倒れているところを発見され
救急搬送されたけど
亡くなってしまわれた
で、労基署が調べたら
元請けの会社は熱中症対策の
手順・措置内容・実施周知は
していたけれど
下請け作業員には
周知していなかった💦
ここがアウトでした
この義務の「周知」は
自社の従業員だけでなく
下請けも含めた
自社以外の労働者にも周知する義務が
元請け・下請け双方の
事業主に課されています


建設業の事業者さんに
多いと思いますが
下請けの方も
一緒に作業するときは
「熱中症対策」は自社従業員だけでなく
下請け従業員も対象になり
その措置の実施義務は
下請事業主だけではなく
元請けの事業主や現場責任者にも
かかってくることを忘れてはいけない


来年の夏はご注意ください!
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