毎日ビジネスブログ No.2379
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

アメリカのタイム誌が
「次世代の100人」を発表し
その中に京都府八幡市の
川田市長が選ばれています
この方は女性で
日本で初めて現職市長で
産休を取られた方です
エポックメイキングな話題で
多くの市民の支持を得られていることも
選出の理由なんでしょう

市長さんは特別職なので
労働基準法は適用されませんが
通常、働く女性が妊娠されたら
出産予定日の6週間前の日から
産前休業を取ることができ
実際に出産した日の8週間後まで
産後休業を取る必要があります
「産休」とは
この産前休業と産後休業を
合わせての総称になります
この産休される方が
会社の社会保険に入っていたら
産休中の社会保険料は
会社負担分も合わせて免除されますが
厚生年金保険料は
払ったことにしてくれるので
将来年金は減らされません
ちなみに、自営業の事業主さんの
健康保険は国民健康保険ですが
国民健康保険では
自営業者やフリーランスの方には
産前産後期間中の保険料を
免除する制度があります
免除期間は、出産予定日
又は出産日が属する月の
前月から4カ月間です

また、国民年金保険も同様に
国民年金第1号被保険者には
上の国民健康保険と同じ期間
保険料が免除されますし
さらに今月2026年10月1日から
子を養育する国民年金第1号被保険者には
子が1歳になる誕生日の前月分まで
保険料が免除される制度が
スタートしています

この国民年金第1号被保険者とは
20歳以上60歳未満の自営業者、
農業者、学生、無職の方等のことです
(フリーランスの方も対象)

なお、この免除された期間は
保険料を納付したものとして
将来の老齢基礎年金の受給額に
反映されます

ちなみに、この免除期間中に
「付加保険料」の納付は可能です
付加保険料とは
毎月の国民年金保険料に
上乗せして400円払う保険料で
将来年金の額を増やすことができる
お得な保険のことです

自営でお仕事をされている
事業主さんは知っておいて
損はない情報です
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