毎日ビジネスブログ No.2389
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

ドイツのBMW社が
事業部門と管理職を
20%削減すると発表しました
BMWといえば、若いころは
いつかはクラウンではなく
いつかはBMWと
あこがれたものですが
さすがのBMWも
中国者との競争激化や
アメリカの例の関税強化で
経営が苦しくなっているらしい
なので、AIの積極的導入とともに
不採算部門の削減と
とうとう管理職削減に
踏み出したというわけです

さてこの管理職
一般的に残業や
休日出勤手当は出ないもの
と世間では認識されています
私も現役時代
支店長や営業所長さんには
これらの手当は支給されませんでした
なので
休日の会社主催の講演会などは
出勤するのは管理職ばかりでした
ですが、

残業代も休日手当も
支給されないのは管理職ではなく
「管理監督者」なんです
これを曲解して
管理職も残業代は出ないと
運用されていることがありますので
未払い賃金発生のリスクがあり
注意が必要です
(ただし管理監督者であっても
「深夜勤務手当」はつきます!)
この「管理監督者」は、正式には
「監督若しくは管理の地位にある者」
と労基法で定められています
で、この者は
「労働条件の決定その他労務管理について
経営者と一体的な立場にある者」とされていて
名称にとらわれず
実態に即して判断すべき
とされています
つまり、「課長」や「部長」
あるいは「店長」という名称だけで
管理監督者とはできないのです
ポイントは次の3点にまとめられます
労働時間、休憩、休日等に関する規制の
枠を超えて活動せざるを得ない重要な
職務内容、責任と権限を有しているか
現実の勤務態様が
労働時間等の規制になじまない
ようなものであるか
賃金等について、その地位に
ふさわしい待遇であるか
かつて、マクドナルドの店長さん事件
というものがありましたが
この時の店長さんの給料は
月30万円もない状況でした
なので、管理監督者ではないのに
そうだとして残業代が
払われていないことがあります
ちなみに
きのうの36協定のブログの中で
従業員代表を決めるときは
選挙などの民主的な方法で
と申しましたが
「管理監督者」は従業員代表に
なることは禁止されています
かたや課長や係長・主任であっても
実態として管理監督者でなければ
代表者になりえます
ただしです!
代表者になれない
「管理監督者」であっても
従業員代表を選ぶ
選挙の投票権はあります

このあたりは少々複雑です
お間違えの無きようご対応ください
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |