人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

管理職には、本当に残業代はつかないのか?

おすすめ記事

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

 

毎日ビジネスブログ No.2389

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

ドイツのBMW社が

事業部門と管理職を

20%削減すると発表しました

 

 

 

BMWといえば、若いころは

いつかはクラウンではなく

いつかはBMWと

あこがれたものですが

 

さすがのBMWも

中国者との競争激化や

アメリカの例の関税強化で

経営が苦しくなっているらしい

 

 

なので、AIの積極的導入とともに

不採算部門の削減と

とうとう管理職削減に

踏み出したというわけです

 

 

 

 

 

さてこの管理職

 

一般的に残業や

休日出勤手当は出ないもの

と世間では認識されています

 

 

私も現役時代

支店長や営業所長さんには

これらの手当は支給されませんでした

 

 

なので

休日の会社主催の講演会などは

出勤するのは管理職ばかりでした

 

 

 

 

 

ですが、

残業代も休日手当も

支給されないのは管理職ではなく

「管理監督者」なんです

 

これを曲解して

管理職も残業代は出ないと

運用されていることがありますので

 

 

未払い賃金発生のリスクがあり

注意が必要です

(ただし管理監督者であっても

「深夜勤務手当」はつきます!)

 

 

 

 

 

この「管理監督者」は、正式には

「監督若しくは管理の地位にある者」

と労基法で定められています

 

 

で、この者は

「労働条件の決定その他労務管理について

経営者と一体的な立場にある者」とされていて

 

 

 

名称にとらわれず

実態に即して判断すべき

 

とされています

 

 

つまり、「課長」や「部長」

あるいは「店長」という名称だけで

管理監督者とはできないのです

 

 

 

 

ポイントは次の3点にまとめられます

 

 

労働時間、休憩、休日等に関する規制の

枠を超えて活動せざるを得ない重要な

職務内容、責任と権限を有しているか

 

 

現実の勤務態様が

労働時間等の規制になじまない

ようなものであるか

 

 

賃金等について、その地位に

ふさわしい待遇であるか

 

 

 

 

かつて、マクドナルドの店長さん事件

というものがありましたが

この時の店長さんの給料は

月30万円もない状況でした

 

 

なので、管理監督者ではないのに

そうだとして残業代が

払われていないことがあります

 

 

 

 

ちなみに

きのうの36協定のブログの中で

 

従業員代表を決めるときは

選挙などの民主的な方法で

と申しましたが

 

 

 

「管理監督者」は従業員代表に

なることは禁止されています

 

かたや課長や係長・主任であっても

実態として管理監督者でなければ

代表者になりえます

 

 

 

ただしです!

 

 

 

 

代表者になれない

「管理監督者」であっても

従業員代表を選ぶ

選挙の投票権はあります

 

 

 

 

 

会話

このあたりは少々複雑です

お間違えの無きようご対応ください

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

コメントを残す

           

社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status image gallery music video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss