毎日ビジネスブログ No.2388
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

今年3月に新名神高速道路で
悲惨な事故がありました
夜中に大型トラックが
渋滞の列に突っ込み
6人の方がなくなったのですが
このうち5人は、静岡県のご家族
幼いお子さんたちも含め
一家全員が亡くなるという
悲しい事故でした
運転していたのは
50代女性ドライバーで
なんとスマホを操作していて
渋滞に気づくのが遅れたそう
このドライバーは
過失致死の疑いでいま裁判中で
検察側からは禁固7年が
求刑されているそうです
で、問題はこの運転手が
勤務していた会社です
事故後すぐに広島労基署が
立ち入り調査に入り
先日、“違法な時間外労働”を
させていたとして
この会社と社長が
労基法違反の疑いで
書類送検されています

立ち入り調査の結果
事故を起こした社員を含み
5人の運転手に
月130時間の時間外労働を
させていたことがわかっています
ではこの会社の36協定は
時間外労働の上限を
何時間として労基に届け出ていたのか
と思うのですが
会社が出していた36協定届自体を
労基は無効であると判断しています

その理由は、従業員代表者が
社長が指名していて
適正な手続きを経て
選ばれていなかったから
これは社長さん方なら
よくご承知と思いますが
従業員代表者(過半数代表者)は
従業員の中から“民主的な方法”で
選出されて初めて適正とされます
具体的には
挙手や投票でです
従業員の集会でもして
その中で、従業員代表者を
投票や挙手で選ぶのが間違いありませんが
全員の集会が困難なら
社員のグループチャットの中での
投票や挙手(立候補)でも構いません

お勧めするのは
この選出事実を記録しておくことです
この運送会社のように
大きな事故や違反があると
社名が公表され
ひいては行政処分が
出ることもあります
事実、この広島の運送会社は
中国運輸局から30日間の
業務停止命令が出ています
貴社はいかがでしょうか?

この事例を他山の石として
36協定は正しく締結し
労基署に届け出ましょう
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |